慢性の痛み解明研究事業 Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2025年9月30日 上限金額・助成額620万円 経費補助率 0% 対象エリア全国対象業種全業種目的研究開発 対象経費【補助率詳細】 ■1課題当たり年間:620万円(上限) ※間接経費は含めない。 ■間接経費:一定比率(30%上限) ≪引用元:公募要領p.3(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫ 【対象経費】 ■直接経費 ・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用 ・旅費:研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費 ・人件費:当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究力向上のための制度(PI 人件費)含む。実績単価計算、健保等級単価計算に加え、受託者が公表・実際に使用している受託人件費規程等に基づいて算出した受託単価計算を認める場合がある(※1)。) (※1)人件費および間接経費について注意点:実績単価計算や健保等級単価計算に加え、受託者が公表または実際に使用している受託人件費規程等に基づき算出した受託単価計算を認める場合がある。この場合、以下の提出が必要となる。 ・受託単価表(提出書類 様式3) ・受託単価の公表書類(受託人件費規程等)もしくは使用実績が確認できる➀~➁のいずれかの書類 ①当該単価規程などが公表されていることがわかるもの ②官公庁および公的機関において当該単価の受託実績があることがわかるもの ・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費 ・その他:上記のほか、研究開発を行うための経費全般 例)研究成果発表費用用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等 ■間接経費 直接経費に対して一定比率(研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、研究機関が使用する経費) ≪引用元:公募要領p.34-35(Ⅱ-4.2.1研究開発費の範囲)参照≫ 実施主体国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED) 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業■慢性の痛みの発症機序解明を重点的に推進するための学際的、領域横断的な研究 ≪目標≫ ・学際的かつ領域横断的な連携を進めることで新たな視野をもって慢性疼痛の発症機序解明研究を推進することを目標とする。医学、薬学、生物学、化学、 社会学等、異なった領域分野のメンバーからなる研究体制を構築し、分野融合を図りながら未だ明らかにされていない慢性疼痛機序を解明する。各分野において専門とする知識や技術を持ち寄り、得られたデータを 多角的に検証することを通じて、結果の信頼性妥当性の向上に繋げ、慢性疼痛のメカニズム解明を図る。 ≪成果≫ ・慢性疼痛の病態や発生機序解明に繋がる成果 ・病態解明に関する画期的な発見 ・治療法や診断法の開発に資する成果創出を見込む研究においては、①治療法や診断法の開発に結びつくシーズおよび関連知財確保(医薬品の候補となる物質又は製品化の可能性のある技術、それらに関する特許 等)、または②治療法や診断法の開発に資するアルゴリズム構築(医療機器の候補やソフトウェア等) ≪採択条件≫ 以下の条件を満たす若手研究者(※1)(研究開発代表者又は研究開発分担者)が 1 名以上参画する研究開発課題を優先する。 (※1)若手研究者:研究開発開始年度の 4 月1日時点において、①年齢が満43 歳未満の者、②又は博士号取得後10年未満の者のいずれか高い方とします。③ただし、出産・育児又は介護により研究に専念できない期間があった場合は、①あるいは②に当該期間分(最長2年。延長の単位は月単位とし1月未満の日数は切り上げます(例:研究に専念できない期間が17ヶ月14日の場合は18ヶ月の延長となります。)) 加算することができる。 ・最終的に臨床応用される事を目的とした課題であること。 ・当該研究が該当する、法令・指針等に準拠した研究計画であること。 ・新たな手法や切り口で、疾患の発生メカニズムや分子病態の解明等を目的とする提案であること。 ・研究開発代表者が分担組織と密接な連携協力体制を持ち、開発課題のマネジメントを行えること。 ・主な対象疾患が「がん」または「指定難病」に該当しないこと。 ≪引用元:公募要領p.5-6(2.3 公募対象となる研究開発課題の概要)、p.8(3.2 若手研究者の積極的な参画・活躍)参照≫ 公募開始日2025/02/12 公募終了日2025/09/30 主な要件以下、①~⑥の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)。 ※特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は AMED の指定する日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募可能。 ①以下A.~H.までに掲げる研究機関等に所属していること。 A.国の施設等機関(※1)(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職(※2)、福祉職(※2)、指定職(※2)又は任期付研究員である場合に限る) (※1)内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設 (※2)病院又は研究を行う機関に所属する者に限る B.公設試験研究機関(地方公共団体の附属試験研究機関等) C.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む) D.民間企業の研究開発部門、事業・企画部門、研究所等 E.研究・調査を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 F.研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人 G.非営利共益法人技術研究組合(技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合) H.その他AMED理事長が適当と認めるもの ②課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。 ③課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。 ④課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。 ⑤本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。 ⑥スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合がある。) ≪引用元:公募要領p.7-8(3.1応募資格者)参照≫ 手続きの流れ提案書類受付期間:令和7年2月12日(水)~令和7年3月13日(木)【正午】(厳守) 書面審査:令和7年3月中旬~令和7年4月上旬(予定) ヒアリング審査:令和7年4月11日(金)(予定) 採択可否の通知:令和7年4月下旬(予定) 研究開発開始(契約締結等)日:令和7年6月上旬(予定) ≪引用元:公募要領p.4(2.2選考スケジュール)参照≫ 問い合わせ先国立研究開発法人日本医療研究開発機構研究倫理教育プログラムAMED 研究公正・業務推進部 研究公正課E-mail:education-rcr"AT"amed.go.jp 公式公募ページhttps://www.amed.go.jp/koubo/15/01/1501B_00137.html
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