全国:難治性疾患実用化研究事業(医療機器・ヘルスケア、疾患基礎研究)

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 0%

【補助率詳細】
■A 希少難治性疾患に対する画期的な医療機器の実用化に関する研究分野:1 課題あたり年間2,000万円(上限)(間接経費を含まず)
■B 希少難治性疾患の克服に結びつく病態解明研究分野:1 課題あたり年間800万円(上限) (間接経費を含まず)
≪引用元:公募要領p.8(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究開発参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該委託研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究開発代表者・研究開発分担者の人件費を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他 上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費
 例)研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該委託研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.37(8.2.1委託研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■A 希少難治性疾患に対する画期的な医療機器の実用化に関する研究分野:医療機器のシーズ探索(医療機器ステップ0)
(1)成果
各研究開発課題の進捗状況に応じて、原則として研究開発期間終了時までに、以下の成果を求める。なお、企業等への導出がなされた場合は、薬事承認がなされたかどうか追跡評価等で確認する場合があるため、委託研究開発期間内であるなしに関わらず、AMEDが求めた際は当該情報をAMEDに報告すること。
・診断・治療・予防法の開発につながる画期的な発見を示す資料。(特許出願や原著論文)
・要求仕様が決定し、医療現場等のニーズを想定したプロトタイプ機が完成していること。
・研究期間中の画期的発見が研究期間終了後に本事業の希少難治性疾患に対する画期的な 医療機器等の実用化に関する研究につながるものであること。
(2)採択条件
(a)開発しようとする医療機器が、特定された希少難治性疾患において「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第2条に規程の診断・治療・予防を目的とするものであり、かつクラスⅡ、Ⅲ(PMDA審査が必要なもの)、またはⅣに該当するものであること。
(b)開発しようとする医療機器が、技術コンセプトについて妥当性の検証がなされ、開発に向けた議論を協力企業等と開始していること。
(c)対象とする疾患の現状(既存及び先行開発中の医薬品等医療技術など)について調査方法・調査実施時期等根拠を示した上で、提案する検査法または治療法の優位性を含むTPP(Target Product Profile)が記載可能な範囲で明記されていること。
(d)「求められる成果」に記載された成果を求めるものであり、研究の主たる部分が製品仕様確定に向けたものであること。
(e)開発を実施できる体制や専門家(当該医療機器の対象となる疾患に関わる臨床専門家、生物統計家、医療機器開発の経験を有した薬事専門家、必要に応じて臨床薬理専門家等)が関与する体制が整備されていること、医療機器の設計から製品化までを網羅的に評価できる専門家が体制の中に含まれていること、又は整備された機関等と契約して実施できること。
(f)厚生科学研究における難病の実態把握、診断基準・診療ガイドライン等に資する 調査研究から、AMED における実用化を目指した基礎的な研究、診断法、医療機器等の研究開発まで、切れ目なく実臨床につながる研究開発が行われるよう、研究開発提案における対象疾患をカバーする(対象とする)厚生労働省難治性疾患政策研究事業の研究班(以下、政策班)が存在する場合は原則、連携すること(連携先及び連携内容を明らかにすること。申請時に連携していない場合はその理由を明示する必要があり、その場合であっても採択後にAMEDが指定する政策班と連携すること)。

■B 希少難治性疾患の克服に結びつく病態解明研究分野:若手研究開発代表者による希少難治性疾患の病態解明研究(病態解明・若手)
(1)求められる成果
・研究期間中の画期的発見が研究期間終了後に本事業の希少難治性疾患に対する画期的な医薬品、医療機器等、再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化に関する研究につながるものであること。
・診断・治療・予防法の開発につながる画期的な発見を示す資料。(研究代表者が発明者となる特許出願や本研究課題の成果が主となる査読付論文。査読付論文は研究代表者が原則として責任著者(corresponding author)あるいは共同の責任著者(co-corresponding author)の立場となる。あるいは、少なくとも筆頭著者(first author)の立場となる。)
(2) 採択条件
(a)研究開発提案は本事業で規定する希少難治性疾患(対象疾患に関しては第1章1.1 事業の概要の克服を目指す事を念頭にした病態解明研究であること。
(b)動物モデルあるいは細胞モデルなどの疾患モデルを使って病態解明研究を行う際には、その疾患モデルが本事業で対象とする希少難治性疾患のモデルとして妥当であることを研究開発提案書で示すこと。
(c)臨床応用されることを目的とし、研究期間終了後に本事業の「希少難治性疾患に対する画期的な医薬品の実用化に関する研究」、「希少難治性疾患に対する画期的な医療機器等の実用化に関する研究」「希少難治性疾患に対する画期的な再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化に関する研究」に繋がることを目指す研究開発であることを提案書に示すこと。
(d)研究開発代表者は研究開発を実施するに当たり、当該研究開発課題に配分されるエフォート率は、契約開始後原則1年間は20%以上であること。応募時点でe-Radに登録されたエフォート(%)が20%以上であることを必須とする。
(e)研究開発代表者自らが立案した研究構想を実現するために、主体的に研究を実施する課題であり、研究開始日から必要なエフォートを確保できること。
(f)研究開発代表者が第3章3.2.6の若手研究者の定義に一致していること。

≪引用元:公募要領p.61(第15章 公募研究開発課題の概要)参照≫

2024/05/17
2024/06/11
以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめ
などの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表研究機関及び分担研究機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件に適するか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合
(H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。

≪引用元:公募要領p.10(3.1応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:令和6年5月17日(金)~ 令和6年6月11日(火)【 12:00】(厳守)
書面審査:令和6年6月中旬~令和6年7月上旬(予定)
ヒアリング審査:令和6年7月31日(水)~令和6年8月5日(月)(予定)
採択可否の通知:令和6年9月上旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和6年9月下旬(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 創薬事業部 創薬企画・評価課 難治性疾患実用化研究事業 担当 E-mail: rare-koubo"at"amed.go.jp

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