東京都:シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

【重要 令和6年度におけるZEV普及促進事業におけるリース車両の助成金申請者の変更について(令和6年4月1日以降の登録[届出]車両)】
リース車両の申請について、「令和6年4月1日(令和6年度)以降」の新車新規登録車(新車新規検査届出車)は、経済産業省CEV補助金の公表に併せて車両の使用者(ユーザー)が助成金申請を行う申請方法に変更となります。

なお、「令和6年3月31日(令和5年度)以前」の新車新規登録車(新規検査届出車)については、これまでどおり、車両の所有者(リース会社)が助成金申請を行う申請方法です。
------------------
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及びバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する方に対して、費用の一部を助成します。

電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及び電動バイクの導入費用


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及びバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入すること

2024/04/26
2025/03/31
【助成対象自動車の要件】
・初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両になっていること。
対象車両は随時更新されますので、対象車両の確認、選定等は一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)のホームページでご確認ください。
・初度登録日「令和6年3月31日まで」の自動車は、令和5年度の補助額が適用となります。
・初度登録日「令和6年4月1日以降」の自動車は、令和6年度の補助額が適用となります。
・車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること
・カーシェアリング事業、レンタカー事業、バイクシェアリング事業又はレンタルバイク事業用の車両であること
・(わナンバー以外の場合のみ)助成対象となる車両を、2台以上導入すること

【助成対象者】
・東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
・東京都内の区市町村
・道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者
・道路運送法におけるバイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者及びそれに類するものとして都が認める事業者
・上記との間で助成対象車両に係るリース契約を締結しているリース事業者(リース貸主からの申請は令和5年度登録車両のみ可。令和6年度登録車両はリース借主からの申請のみ)

■申請方法
車両の購入及び初度登録完了後、必要書類をオンライン申請または郵送にて提出してください。
・初度登録日から申請書受付日(オンライン申請受付日または郵便到達日)までは1年以内であること。
・郵送の際には、到着まで追跡可能な方法にて提出してください。

■申請期間
(1)わナンバー
オンライン申請:令和7年3月31日(月) 17:00まで
郵送申請:令和7年3月31日(月) 17:00 必着

(2)わナンバー以外
オンライン申請:令和6年12月31日(火) 17:00まで
郵送申請:令和6年12月31日(火)17:00 必着

※オンライン申請時の受領日は、申請日の翌日となります。
※助成金の交付までの期間については、申請受付から不備がなければ3~4か月で振り込まれます。

モビリティチーム 電話:050-3155-5646

【重要 令和6年度におけるZEV普及促進事業におけるリース車両の助成金申請者の変更について(令和6年4月1日以降の登録[届出]車両)】
リース車両の申請について、「令和6年4月1日(令和6年度)以降」の新車新規登録車(新車新規検査届出車)は、経済産業省CEV補助金の公表に併せて車両の使用者(ユーザー)が助成金申請を行う申請方法に変更となります。

なお、「令和6年3月31日(令和5年度)以前」の新車新規登録車(新規検査届出車)については、これまでどおり、車両の所有者(リース会社)が助成金申請を行う申請方法です。
——————
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及びバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する方に対して、費用の一部を助成します。

運営からのお知らせ