全国:教育訓練休暇給付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 定額%

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である従業員が、労働協約や就業規則等に定められた社内制度に基づき、教育訓練を受けるために30日以上連続した無給の休暇を取得した場合に給付を受けられる制度です。
就業規則等の整備のほか、教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届け出ていただく必要があるなど、従業員が制度を利用しようとする場合、事業主の皆様のご協力・ご対応が必要となるため、パンフレットをご覧いただき、ご不明点等はハローワークにお問い合わせください。

雇用保険の加入期間に応じて給付日数が異なります。
給付日額は、原則休暇開始前6か月の賃金日額に応じて算定されます(失業給付の算定方法と同じです)。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用保険の一般被保険者である従業員が、労働協約や就業規則等に定められた社内制度に基づき、教育訓練を受けるために30日以上連続した無給の休暇を取得した場合

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
雇用保険の一般被保険者(在職中の方)の雇用主

■主な支給要件
•休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
 (原則、11日以上の勤務実態がある月が被保険者期間として算定の対象になります)
•休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
 (離職期間等がある場合であっても、一定の要件に合致すれば加入期間を通算できます)
•業務命令によらず、就業規則等に基づき教育訓練を受けるための無給の休暇を取得していること

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請
〇一般被保険者である労働者本人と事業主とで教育訓練休暇の取得について合意の上、労働者本人から教育訓練休暇取得確認票が提出されます。
内容を確認して、必要事項を記入します。
その上で、労働者の休暇開始日から起算して10日以内に休暇開始日の前日までの賃金支払い状況等を記載した賃金月額証明書をハローワークに提出してください。
(その際、必要事項を記入した教育訓練休暇取得確認票、就業規則等の写し、賃金台帳、出勤簿等を添付してください)

〇賃金月額証明書をハローワークに提出した後、ハローワークから賃金月額証明票(事業主控え、本人手続用)及び教育訓練休暇給付金支給申請書を交付します。
賃金月額証明票(本人手続用)及び教育訓練休暇給付金支給申請書は、一般被保険者である労働者が教育訓練休暇給付金の支給申請を行うために必要になりますので、速やかに労働者本人に交付してください。

■お問い合わせ先
教育訓練休暇給付金の手続について、
事業主の手続は、事業所を管轄するハローワーク、
労働者の手続は、住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である従業員が、労働協約や就業規則等に定められた社内制度に基づき、教育訓練を受けるために30日以上連続した無給の休暇を取得した場合に給付を受けられる制度です。
就業規則等の整備のほか、教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届け出ていただく必要があるなど、従業員が制度を利用しようとする場合、事業主の皆様のご協力・ご対応が必要となるため、パンフレットをご覧いただき、ご不明点等はハローワークにお問い合わせください。

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