沖縄県那覇市:令和8年度 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(所要額調査)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

令和8年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」 の一次協議に係る事業量及び事業内容を把握するため、所要額調査を実施いたします。令和8年度に事業の実施を希望する事業所は関係書類を期限までにご提出ください。

施設整備費用等


那覇市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
2.認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業分)
3.高齢者施設等の水害対策強化事業
4.認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化分)
5.認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(大規模修繕等分)
6.認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(非常用自家発電設備整備事業分)
7.高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
8.高齢者施設等の給水設備整備事業
9.高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)
10.高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
11.社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修支援事業
※自治体負担が発生する補助対象事業については、本調査において関係書類の提出がない場合、原則補助対象となりませんのでご注意ください。

2025/09/17
2025/09/25
介護施設など

■提出期限・提出先
〇提出期限
令和7年9月25日(木曜)午後5時まで(必着)

〇提出先
電子メール(naha_h_tya-gan002@city.naha.lg.jp)でご提出ください。

■注意事項(重要)
本調査は、事業の実施や補助金の交付を確約するものではありません。補助を受けるためには令和8年4月頃に再度関係書類をご提出いただき、国から採択を受ける必要があり、本調査をもって補助申請を行ったことにはなりませんので、ご承知ください。
実際の補助事業では、締結する契約については、一般競争入札に付するなど、那覇市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければなりません。本調査の見積書徴収において留意してください。
補助事業における工事においては、工事請負業者が当該工事を一括して第三者に請け負わせることはできません。
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産には処分制限期間が定められています。事業の廃止、移転、運営法人の変更等に伴う補助対象財産の転用、譲渡、廃棄等をする場合は、補助金の一部又は全部の返還が必要となる場合がありますので、補助金を活用した整備に際しては、事業の継続性についても留意してください。※財産処分についてはこちら ※処分制限期間(例:非常用発電機15年、RC造建物47年等)返還は一括返還となり、分割納付はできません。

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階 電話:098-862-9010 ファクス:098-862-9648

令和8年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」 の一次協議に係る事業量及び事業内容を把握するため、所要額調査を実施いたします。令和8年度に事業の実施を希望する事業所は関係書類を期限までにご提出ください。

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