富山県:取引力強化推進事業/第2次公募 Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2024年10月06日 2022年6月22日 上限金額・助成額50万円 経費補助率 66% 中小企業・小規模事業者の連携による取引力強化促進を図るために実施する、共同販売・宣伝、組合員の事業・企業紹介等のための組合が行うホームページやチラシの作成等、共同事業の活性化・組合員の受注促進等の取り組みに対して助成する、取引力強化推進事業の公募を行うものです。 対象エリア富山県対象業種全業種目的販路拡大,設備投資 対象経費対象事業の実施に要する経費 実施主体富山県 対象企業小規模企業者 補助対象事業A.共同事業活性化 共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成を行う事業。 B.受注促進 共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成を行う事業。 C.ブランド構築 連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。 D.取引条件改善 団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。 E.その他 上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。 公募開始日2024/10/07 公募終了日2024/10/30 主な要件⑴事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。 ⑵事業協同小組合及び企業組合。 ⑶協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下であるもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。 ⑷事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。 ⑸その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。 ⑹一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。 ⑺⑸で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに⑹で定める一般社団法人については、令和5月4月1日現在、設立後、原則1年以上経過していること。 ※小規模事業者:常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業においては5人以下)の会社及び個人 手続きの流れ■お申込み・お問合せ 本会流通・労働支援課(担当:渋谷)もしくは組合担当者 問い合わせ先本会流通・労働支援課 もしくは 組合担当者 公式公募ページhttps://www.chuokai-toyama.or.jp/topics_detail.phtml?Record_ID=ed32ec1795644fd405888798a99d0d06&TGenre_ID=001 中小企業・小規模事業者の連携による取引力強化促進を図るために実施する、共同販売・宣伝、組合員の事業・企業紹介等のための組合が行うホームページやチラシの作成等、共同事業の活性化・組合員の受注促進等の取り組みに対して助成する、取引力強化推進事業の公募を行うものです。
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