富山県:取引力強化推進事業/第2次公募

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66%

中小企業・小規模事業者の連携による取引力強化促進を図るために実施する、共同販売・宣伝、組合員の事業・企業紹介等のための組合が行うホームページやチラシの作成等、共同事業の活性化・組合員の受注促進等の取り組みに対して助成する、取引力強化推進事業の公募を行うものです。

対象事業の実施に要する経費


富山県
小規模企業者
A.共同事業活性化
 共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成を行う事業。

B.受注促進
 共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成を行う事業。

C.ブランド構築
 連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。

D.取引条件改善
 団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。

E.その他
 上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。

2024/10/07
2024/10/30
⑴事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
⑵事業協同小組合及び企業組合。
⑶協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下であるもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
⑷事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
⑸その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
⑹一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
⑺⑸で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに⑹で定める一般社団法人については、令和5月4月1日現在、設立後、原則1年以上経過していること。
※小規模事業者:常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業においては5人以下)の会社及び個人

■お申込み・お問合せ
 本会流通・労働支援課(担当:渋谷)もしくは組合担当者

本会流通・労働支援課 もしくは 組合担当者

中小企業・小規模事業者の連携による取引力強化促進を図るために実施する、共同販売・宣伝、組合員の事業・企業紹介等のための組合が行うホームページやチラシの作成等、共同事業の活性化・組合員の受注促進等の取り組みに対して助成する、取引力強化推進事業の公募を行うものです。

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