群馬県太田市:空家除却補助事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

太田市では、空き家所有者の自発的な除却および土地の利活用を促進し、地域の活性化を図るため、空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

■補助対象経費
① 空き家の全部を除却する工事に係る経費
② 市内に事業所を有する個人事業主または市内に本社や本店を有する法人で、解体工事に必要な建設業法の許可または建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けた者による工事に係る経費

■補助金額
次の1・2・3うち最も少ない額
1.補助対象工事費(対象にならない工事費を除く)×2分の1
2.延べ床面積(平方メートル)×13,000円×2分の1
3.50万円(補助金限度額)


太田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家の除却

■対象となる工事
空き家の全部を除却すること
解体工事に必要な建設業法の許可を受けた者または建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けた者で、市内に事業所を有する個人事業主または市内に本社や本店を有する法人による工事

※注意 次に該当する工事は補助の対象工事とはなりません。
補助金の交付決定前に着手した工事
物置や倉庫として利用している空き家を除却する工事
他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事
公共事業による補償対象となっている空き家を除却する工事

2025/04/15
2025/09/30
■対象となる空き家
市内に所在する1年以上居住その他の使用実態がない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)または長屋。

■対象者(申請者)
1.空き家の所有者または相続人
2.上記1の同意を得た敷地の所有者
※注意1 法人、暴力団および暴力団員もしくはそれらの者と関係を有する方は、補助の対象者とはなりません。
※注意2 次に該当する場合は除却についての同意書が必要となります。
・空き家に共有者または相続人がいる場合
・空き家に所有権以外の権利の設定がある場合
・長屋の住戸を除却するとき、除却する住戸の他に住戸所有者がいる場合

■申請方法
申請書は、市庁舎7階まちづくり推進課、各行政センターおよびサービスセンターにて配布しております。
また、公募ページからファイルをダウンロードしてご利用いただくこともできます。
※予算に達した時点で受け付けを終了します。

〇提出書類
□空家除却補助事業補助金交付申請書(様式第1号)
□空き家の位置図(空き家の場所が分かる案内図)及び現況写真(空き家の全景が確認できるもの)
□施工業者から補助金申請者あての工事費の見積書の写し(内訳明細のあるもの)
□空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、現年度の固定資産税納税通知書の写し又は課税物件照合票(様式第2号))
□施工業者の建設業法(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可又は建設リサイクル法の登録を受けたことを証する書類の写し
□空き家であることを確認できる書類(申請日までの水道や電気の過去 1 年分の使用量等)
□暴力団排除に関する誓約書

〇以下は該当する場合に必要な書類
□空き家に所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の除却についての同意書及び印鑑登録証明書
□共有者または相続人が複数いる場合は、申請者以外のそれらの者全員の除却についての同意書及び印鑑登録証明書
□長屋の住戸を除却する場合は、他の住戸の所有者の除却についての同意書
□敷地の所有者が申請する場合は、空き家の所有者または相続人の除却についての同意書及び印鑑登録証明書
□所有者と相続人の関係が確認できる戸籍謄本(所有者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本)
□併用住宅の場合は、居住用の床面積が延べ床面積の 1/2 以上であることを確認できる図面
※ 同意書は自由書式です。参考書式が必要な方は、まちづくり推進課までお声がけください。

都市政策部まちづくり推進課空家対策係【空き家対策専用】 〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号  本庁舎7階 Tel:0276-47-1843 Fax:0276-47-1883

太田市では、空き家所有者の自発的な除却および土地の利活用を促進し、地域の活性化を図るため、空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

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