鹿児島県:運転免許取得・受験資格特例教習及び外免切替受講助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

公益社団法人鹿児島県トラック協会は、会員事業者 (以下「会員」という。)が、少子高齢化に対応した若年労働者を確保し、又はドライ バーの育成及び運転技術の向上を図るため、従業員に本要綱で定める運転免許(以下 「免許」という。)又は若年ドライバーに大型免許・中型免許を取得させるための受験 資格特例教習(以下「特例教習」という。)、外国人ドライバーに免許に係る外国免許切 替手続における必要な技能・知識を習得させるための講習(以下「外免切替」という。) を取得、受講させるために、会員が負担した費用の一部助成について必要な事項を定め る。

■助成対象費用
消費税を除く教習受講料及びテキスト代等の免許取得、 特例教習及び外免切替の受講のために指定自動車教習所等で要する費用とする。
なお、指定自動車教習所等への通学費用や運転免許試受験料等は、対象外とする。

■助成人数、助成額及び助成の上限額
(1)1会員あたりの助成人数については、下記のとおりとする。
 ア 免許取得助成については、2名(ただし、安全性優良事業所(Gマーク認定 事業所)の認定を受けている事業者(以下「G事業者」という。)に対する助成 は3名)までとする。
 イ 高等学校の新卒者の準中型免許取得(普通 免許を併せて取得する場合は、普通 免許取得の費用を除く。)については、1事業者あたりの上限は設けない。
(2) 1名あたりの助成額及び助成の上限額は、別表1及び 別表2(G事業者に限る。)に定めるとおりとし、会員が負担した費用(普通免許を 併せて取得する場合は普通免許取得の費用を除く。)の2分の1の額(千円未満切り 捨て)を上限とする。なお、複数の免許を同時に取得する場合は、上限額が高い額を 助成する。
(3) 特例教習は、会員が負担した費用の3分の1の額(千円未満切り捨て)とし、10 万円を上限とする。
(4) 外免切替は、会員が負担した費用の2分の1の額(千円未満切り捨て)とし、4万 円を上限とする。
(5)特例教習及び外免切替については、上記(3)と(4)をあわせて1会員あたりの 助成上限額は30万円とする。


公益社団法人 鹿児島県トラック協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
従業員に運転免許又は若年ドライバーに大型免許・中型免許を取得させるための受験資格特例教習、外国人ドライバーに免許に係る外国免許切替手続における必要な技能・知識を習得させるための講習を取得、受講させる取り組み

2025/04/01
2026/03/15
助成対象の会員、従業員及び免許の種別は次のとおりとする。
(1) 従業員の免許取得費用、特例教習及び外免切替費用の全部又は一部を負担した会 員を対象とし、当協会会費未納又は社会保険等の未加入会員は対象外とする。ただし、 年度途中に入会した会員については、入会日以降に免許取得、特例教習又は外免切替を 受講修了したものを対象とする。
(2)県内営業所に所属し、事業用トラックの運転業務に従事する従業員を対象とする。 ただし、個人が負担した費用、助成を受けた従業員の同一免許の再取得に係る助成は行わない。 なお、運転者として採用した高等学校新卒者(申請を行う年度の前年度卒業者(以下「新卒者」という。)については、在学中の取得費用も対象とすることができる。
(3)免許の種別は、大型免許(限定解除を含む。)、中型免許(限定解除を含む。)、 けん引免許 、準中型免許(限定解除を含む。)を対象とし、特例教習は、大型免許・ 中型免許の取得に係る年齢要件・運転経歴要件を引き下げる受験資格特例教習を受講 したもの、外免切替は、外国人ドライバーに普通免許・準中型免許に係る外国免許切替 手続における技能確認・知識確認に合格するために必要な技能・知識を習得させるため に受講したものを対象とする。
(4)外免切替については、次の(ア)から(エ)の要件をすべて満たすものを対象とする。
 (ア)当該運転者が、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)に合格し ていること。
 (イ)当該運転者が、特定活動の在留資格を取得していること。
 (ウ)当該運転者が、外免切替(普通免許又は準中型免許)における技能確認・知識 確認に合格していること。
 (エ)当該事業者に運転者として在籍していること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
必要書類等を会長に提出し請求する。

公益社団法人 鹿児島県トラック協会〒890-0033 鹿児島市西別府町2941-19 TEL:099-821-5851 / FAX:099-821-5852

公益社団法人鹿児島県トラック協会は、会員事業者 (以下「会員」という。)が、少子高齢化に対応した若年労働者を確保し、又はドライ バーの育成及び運転技術の向上を図るため、従業員に本要綱で定める運転免許(以下 「免許」という。)又は若年ドライバーに大型免許・中型免許を取得させるための受験 資格特例教習(以下「特例教習」という。)、外国人ドライバーに免許に係る外国免許切 替手続における必要な技能・知識を習得させるための講習(以下「外免切替」という。) を取得、受講させるために、会員が負担した費用の一部助成について必要な事項を定め る。

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