全国:障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
定額%
継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場支援員を配置または委嘱する際に補助金を交付します。
■支給月額(支給対象障害者 1人につき )
〇一般労働者
・中小企業 または 調整金支給調整対象事業主 :40,000 円
・上記以外の事業主:30,000 円
〇短時間労働者
・中小企業 または 調整金支給調整対象事業主:20,000 円
・上記以外の事業主:15,000 円
〇特定短時間労働者
・中小企業 または 調整金支給調整対象事業主:10,000 円
・上記以外の事業主: 7,500 円
※支給期間:最大6年間
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場支援員を配置または委嘱すること
2025/04/01
2026/03/31
継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場支援員を配置または委嘱する事業所の事業主で、次の(1)から(5)のすべてに該当する事業主です。
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。
(1) 支給対象障害者に対し、計画期間が1年以上の事業・支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けていること
(2) 加齢に伴い生じる心身の変化により職場への適応が困難となった障害者のために職場支援員を配置または委嘱し、職場定着に取り組んでいること
(3) 支給対象障害者を、支給請求対象期間の第1回目の場合は措置開始後6か月以上、第2回目の場合は第2回目の支給請求対象期間の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、その支給対象障害者に対して、各雇用期間分の賃金を支給していること
(注釈)支給対象期間の開始から6か月以内に支給対象障害者が離職した場合は、当該支給対象障害者に係る助成金は支給しません。 また、支給対象期間の開始から7か月目以降、12か月までの間に支給対象障害者が離職した場合は、当該支給対象障害者に係る7か月目以降の助成金は支給しません。
(4) 事業所において、次のイからハまでの書類を整備、保管していること イ 出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類 ロ 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類 ハ 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
(5) 支給請求時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと
■支給対象障害者
次の(1)から(3)のすべてに該当する障害者で、加齢による変化が生じることで、その障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、業務遂行上の支障を軽減するための支援措置が必要であると機構が認める方です。
(1) 35歳以上で雇い入れから6か月を超える期間が経過している(注釈)申請事業主の常用雇用労働者
(2) 措置の開始日時点において、次のイからヘまでのいずれかに該当する方 イ 身体障害者(重度身体障害者である特定短時間労働者も助成対象になります) ロ 知的障害者(重度知的障害者である特定短時間労働者も助成対象になります) ハ 精神障害者(特定短時間労働者も助成対象になります) ニ 発達障害者 ホ 難病等にかかっている方 ヘ 高次能機能障害のある方
(3) 3ページ「共通事項」「3 支給対象障害者」(2)に該当する方でない方 (注釈)雇入れ後に障害者となった方については、障害者となった日から起算して6か月を超える期間が経過している方を対象といたします。
■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。
提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信
e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)
継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場支援員を配置または委嘱する際に補助金を交付します。
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