全国:重度障害者等通勤対策助成金(重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 90%

この助成金は、雇用する障害者の方が居住する市町村等において、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施している場合に利用できます。
助成金を利用する場合は、雇用する障害者の方が居住する市町村等に、当該事業の実施の有無についてお問い合わせください。

通勤援助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用する障害者の方が居住する市町村等において、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施する

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
障害者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主であって、3の措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な通勤に係る指導・援助の業務)をサービス事業者に委託する事業所の事業主です。

■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次のイからハのいずれにも該当する方です。(在宅勤務の方も対象になります)
イ 障害福祉サービスのうち、重度訪問介護、同行援護、または行動援護に係る支給決定を市町村等から受けている方
ロ 次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する方
(イ)身体障害者 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)の障害等級が1級から6級までに記載する身体障害がある方、および7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している方
(ロ)知的障害者 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センターにより知的障害があると判定された方
(ハ)精神障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。)第2条第6号に規定する精神障害者であって、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
ハ 事業主が常時雇用する労働者であって、週の所定労働時間(雇用契約における労働時間)が10時間以上である方(10時間未満の労働者として雇用する場合にあっては、年度内に10時間以上とすることを目指す方)

■支給対象となる措置(委託内容)
障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る。)に係る指導・援助が助成対象となります。
タクシー、介護タクシーは通勤援助助成金においては公共交通機関に含みません。

■支援計画書の提出
支給対象障害者(・サービス事業者)・市町村等と協議して支援計画書を作成し、委託による支援を開始するおおむね1か月前に、原則、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部(注釈2)に提出してください。
機構において支援計画を確認後、確認印を付した支援計画書を事業主に返送いたします。

JEEDの助成金等に関する申請手続き等については、JEED都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(略称:JEED(ジード)) Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers 機構本部の所在地 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

この助成金は、雇用する障害者の方が居住する市町村等において、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施している場合に利用できます。
助成金を利用する場合は、雇用する障害者の方が居住する市町村等に、当該事業の実施の有無についてお問い合わせください。

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