全国:中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

新しく中退共制度に加入する事業主、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に国が助成を行います。

〇新規加入助成
1.掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
2.パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、1.に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円 3,000円の場合は400円 4,000円の場合は500円

〇月額変更助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。


厚生労働省
中小企業者,小規模企業者
新しく中退共制度に加入する、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額すること

2025/04/01
2026/03/31
中小企業
〇新規加入助成対象外
※ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。
・ 同居の親族のみを雇用する事業主
・ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
・ 適格退職年金制度から移行してきた事業主
・ 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主
・ 特退共事業廃止団体から資産引渡の申出を行う事業主
・ 合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主
・ 合併等をした日以後に、企業年金への資産移換を目的として初めて退職金共済契約を締結し、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主

〇月額変更助成
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。
※1.増額前の掛金月額とは、過去に納付した最も高かった掛金月額です。
※2.同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象にはなりません。
※3.助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
※4.掛金月額の増額による助成期間内(12か月)に掛金月額を減額した場合、「月額変更助成」は打ち切りとなります。
※5.中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。補助金制度を設けている自治体は 掛金助成自治体等をご覧ください。

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 電話 03-6907-1234

新しく中退共制度に加入する事業主、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に国が助成を行います。

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