全国:障害者介助等助成金(職場介助者の配置の中高年齢等措置に係る助成金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場介助者を配置または委嘱する取り組みを助成します。
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化によりその障害に起因する就労困難性の増加により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。
■支給額
・中小企業または調整金支給 調整対象事業主(注釈1)
1人当たり1か月につき 15 万円
・上記以外の事業主
1人当たり1か月につき 13 万円
※最長10年間
■支給対象となる措置の変更に伴う年間支給限度額
イ 支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合 支給対象期間の開始から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には 156 万円(中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の場合は、180 万円)とし、配置した期間が6か月未満の場合には135万円(中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の場合は、150万円)とします。
ロ 支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合 支給対象期間の開始から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には 135 万円(中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の場合は、150 万円)とし、配置した期間が6か月以上の場合には156万円(中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の場合は、180万円)とします。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了し、その支給対象となる障害者を労働者として継続雇用するために、引き続き職場介助者の配置または委嘱をすること
2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場介助者を配置または委嘱する事業所の事業主です。 「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化によりその障害に起因する就労困難性の増加により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。
■支給対象障害者
次のイからハのいずれにも該当する重度身体障害者で、加齢による変化が生じることで、その障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、業務遂行上の支障を軽減するための措置が必要であると機構が認める方です。
イ 認定申請日において35歳以上の方
ロ 認定申請日において雇入れ後、6か月を超える期間が経過している方(注釈1)
ハ 次のいずれかに該当する方
(イ)重度視覚障害者 2級以上の視覚障害者
(ロ)重度四肢機能障害者
a 2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害の重複者
b 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者
(注釈1)雇入れ後に障害者となった方については、障害者となった日から起算して6か月を超える期間が経過している方を対象といたします。
(注釈2)①在宅勤務者も助成対象になります。 ②特定短時間労働者も助成対象になります。
■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信
e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)
継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場介助者を配置または委嘱する取り組みを助成します。
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化によりその障害に起因する就労困難性の増加により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。
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