全国:障害者介助等助成金(中高年齢等障害者技能習得支援助成金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
6か月を超えて雇用している35 歳以上の支給対象障害者に対し、職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主に支給します。
■助成金の支給対象費用
次のイおよびロの合計額となります。
イ 講師謝金、講師旅費、研修を実施する会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する研修の受講料等それぞれの経費の実費(注釈1)
ロ 研修に参加する支給対象障害者の賃金(注釈2)
支給対象費用は、支給対象障害者の通常の労働時間(所定労働時間)1時間当たりの賃金の計算額(1円未満切捨て)に、支給対象障害者が当該研修に参加している時間を乗じて得た額となります。
なお、支給期間中、第1回目の支給請求期間内に要した支給対象費用は、第2回目の支給請求に繰り越すことはできません。
また、複数回開催で完結する研修について、当該研修の初回から最終回までのすべての開催回を受講した場合、初回の研修を実施した日と最終回の研修を実施した日の支給請求対象期間が違う場合は、第2回目の支給請求で対象経費を請求することができます。
(注釈1)「講師謝金、講師旅費、研修を実施する会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する研修の受講料等それぞれの経費の実費」については、支給対象事業主が費用を全額負担した場合に限り、支給対象となります。
(注釈2)「研修に参加する支給対象障害者の賃金」については、業務の一環のOFF-JT として支給対象障害者に受講させており、当該研修に参加している時間に対して当該支給対象障害者に賃金を支払っている場合に限り、支給対象となります。
■支給額
〇中小企業事業主(注釈)または調整金支給調整対象事業主
支給対象障害者1人につき 年30万円まで
〇上記以外の事業主
支給対象障害者1人につき 年20万円まで
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
6か月を超えて雇用している35 歳以上の支給対象障害者に対し、職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する取り組み
2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象となる事業主は、2に該当する支給対象障害者を労働者として継続して雇用する(注釈)事業所の事業主で、職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修(資格取得に関するものを除きます。)を実施する事業主です。
(注釈)この場合の「継続して雇用する」とは、助成金の認定申請の日において、6か月を超えて雇用している(事業主に雇用されてから障害者となった場合は、障害者となった日から6か月を超えて雇用している)ことをいいます。
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、労働者(「はじめに」ページ②「労働者」参照。在宅勤務者を含みます。)であって、35歳以上で、加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められ、当該障害者の業務遂行上の支障を軽減するための措置が必要であると認められる方であり、次のイからハまでのいずれかに該当する方です。障害者の定義は、2ページ「共通事項」の「3支給対象障害者」をご参照ください。
イ 身体障害者(特定短時間労働者は、重度身体障害者に限ります。)
ロ 知的障害者(特定短時間労働者は、重度知的障害者に限ります。)
ハ 精神障害者
■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。
提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信
e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)
6か月を超えて雇用している35 歳以上の支給対象障害者に対し、職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主に支給します。
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