福島県:中小企業等復旧・復興支援事業
【重要】本補助金について(対象区域、変更点等)
【令和7年度対象区域】
○避難指示区域(一部解除)
【富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村】で被災した場合のみ。
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東日本大震災及び原子力災害により被害を受けた県内中小企業等の事業者が、空き工場・空き店舗等を借りて仮操業するために必要となる経費の一部を補助します。
⯀補助率
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の避難指示区域等で被災した事業者 ・・・ 3/4以内
⯀補助金額
製造業以外の業種 25 万円以上 500 万円以内
製 造 業 50 万円以上 2,500 万円以内
ア 空き工場・空き店舗等の借り上げ費用【必須】
イ 被災した工場・店舗等から設備等を移設する費用 (帰還に伴う
設備等の移設費用も対象となります。)
ウ 空き工場・店舗等の改装費用
エ 代替設備の借り上げ費用
※ 土地・建物の賃貸借契約の相手方が補助金の交付申請をしようとす
る企業の役員である場合、当該賃貸借に係る費用は補助対象外です。
東日本大震災及び原子力災害により被害を受けた県内中小企業等の事業者が、空き工場・空き店舗等を借りて仮操業すること
2025/06/13
2025/07/11
⯀対象者
原子力発電所事故に伴う「避難指示区域等」に工場・店舗等があった事業者
※「避難指示区域等」とは、原子力災害対策特別措置法に基づく警戒区域、計画的避難区域、特定避難勧奨地点及び緊急時避
難準備区域を指す。
⯀申請窓口
最寄りの地方振興局(地域づくり・商工労政課)へ持参又は郵送で申請してください。
申請に必要な用紙は窓口で配布しているほか、電子データを福島県商工労働部のウェブページで公開しています。
福島県商工労働部(福島市杉妻町 2 番 16 号 県庁西庁舎 12 階) 企業立地課 ( 製 造 業 、 建 設 業 ) 電話 024-521-7882 商業まちづくり課(卸売・小売業) 電話 024-521-7299 商 工 総 務 課 ( サ ー ビ ス 業 他 ) 電話 024-521-7270
【重要】本補助金について(対象区域、変更点等)
【令和7年度対象区域】
○避難指示区域(一部解除)
【富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村】で被災した場合のみ。
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東日本大震災及び原子力災害により被害を受けた県内中小企業等の事業者が、空き工場・空き店舗等を借りて仮操業するために必要となる経費の一部を補助します。
⯀補助率
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の避難指示区域等で被災した事業者 ・・・ 3/4以内
⯀補助金額
製造業以外の業種 25 万円以上 500 万円以内
製 造 業 50 万円以上 2,500 万円以内
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