高知県:令和7年度に発生した災害により被災した医療施設等に係る災害復旧費補助金(医療施設等災害復旧費補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

令和7年度に発生した災害により被災した医療施設等に係る災害復旧費補助金について、関係書類等を掲載します。
本補助金活用を希望される場合は、【様式1】を被災後1か月以内に県でとりまとめのうえ、厚生労働省に提出する必要がありますので、被災後速やかに報告様式をご提出ください。
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地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧(※)するための費用について、国がその一部(費用の1/2(激甚災害により被災した公的医療機関は2/3))を補助する制度があります。

(※)原則、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧する場合

 

■補助対象経費
・建物及び建物附属設備の復旧費用
・医療用設備(CT、MRI、リニアックなどの建物と一体として復旧を行う医療機器)の復旧費用
・医療機関の医療機器、医療関係者養成所施設の教材(※)の復旧費用
※激甚災害により被災した場合に限る
※修理費などの復旧費用が、1品あたり50万円(歯科の場合は10万円)以内は除く
なお、復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合は補助の対象となりません。
その他、補助の対象とならない費用がありますので、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」、「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)及び「厚生労働省所管補助施設災害復旧費実施調査要領」の第5 適用除外をご覧ください。

■基準額
施設により異なります。
詳しくは、「医療施設等災害復旧費補助金補助対象等一覧」(「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」別添)及び「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)をご覧ください。

■補助率
2分の1(激甚災害により被災した公的医療機関は3分の2)


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和7年度に発生した災害により被災した医療施設等を災害復旧すること

2025/08/21
2026/03/31
■補助の対象となる施設
下記は一例です。すべての医療機関が対象となる制度ではありません。
詳しい補助対象者は、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」及び「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の2(交付の対象)をご覧ください。
〇公的医療機関
 都道府県 、市町村若しくは地方 自治法第284条 第1項に規定する一部事務 組合、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法 施行法第2条 の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所
〇政策医療実施機関(公的医療機関を除く)
 救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制診療所(歯科を含む)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院(診療所及び歯科診療所を含む)など
〇医療関係者養成所施設
 看護師等養成所、理学療法士等養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所
〇その他
 研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎など

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出先
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県健康政策部保健政策課 災害医療対策室
電話番号:088-823-9667 E-mail :131601@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県 健康政策部 保健政策課 所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) 電話: 企画調整担当 088-823-9666 健康長寿県づくり担当 088-823-9683 よさこい健康プラン21推進室 088-823-9675 088-823-9648 災害医療対策室 088-823-9667 ファックス: 088-823-9137 メール: 131601@ken.pref.kochi.lg.jp

令和7年度に発生した災害により被災した医療施設等に係る災害復旧費補助金について、関係書類等を掲載します。
本補助金活用を希望される場合は、【様式1】を被災後1か月以内に県でとりまとめのうえ、厚生労働省に提出する必要がありますので、被災後速やかに報告様式をご提出ください。
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地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧(※)するための費用について、国がその一部(費用の1/2(激甚災害により被災した公的医療機関は2/3))を補助する制度があります。

(※)原則、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧する場合

 

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