東京都品川区:産学連携開発支援
2022年6月14日
区内中小企業が実施する大学等との共同研究に要する費用の一部を助成します。
大学等との新製品および新技術の開発等に係る共同研究等を行うために大学等と契約を締結し支払う費用のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に支払が完了するもの。
(注意1)大学等との契約については、大学等の産学連携窓口を介して契約した案件を助成対象とします。
(注意2)共同研究等との関係が不明確な経費は助成対象経費として認められないことがあります。また、共同研究等に直接関係ない経費(郵送費等の間接経費等)は助成対象外となります。
(注意3)助成金の交付は一社につき、助成金額にかかわらず、同一年度内につき1回までとし、かつ、同一の案件および類似のテーマについては1回に限り助成対象とします。
(注意4)複数年度にわたって契約をしている場合、申請年度分の経費のみ助成対象となります。その為、複数年度分を一括で支払った場合は、按分した金額でご申請ください。
申請は一社1案件までとし、以下に示すような、製品開発または技術開発が対象となります。
1.新製品の開発、試作。
2.既成製品に改良を加えた製品の開発、試作。
3.機械器具または装置の高性能化、省力化および自動化のための技術。
4.生産・加工方法、システム・工法などの新技術開発。
5.新物質および新材料の開発利用技術。
6.業界内における共通の技術的問題点を解決するための研究開発。
7.新たなビジネスモデルの構築や技術的課題の解決等により、開発後の需要が見込まれるソフトウェア開発。
8.これまで情報化の対象として取り上げられていない分野に対して、 新たな情報化の進展が見込まれるソフトウェア開発。
9.その他区長が特に必要と認めたもの。
2025/05/07
2026/02/27
中小企業基本法に規定する中小製造業・情報通信事業者で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。 また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。
※みなし大企業、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制の対象となるもの、 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。
1.品川区内に主な事業所を1年以上継続して有すること(基準日:申請締切日)。
2.法人事業税および法人都民税(個人事業者にあっては個人事業税および住民税)を滞納していないこと。
3.品川区に対する使用料等の債務の支払を滞納していないこと。
4.本申請と同一テーマ・内容の共同研究等で、過年度に本助成金の採択を受けていないこと。
5.同一テーマ・内容の共同研究等に対して、品川区および他の公的機関(国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等)から助成金等を受けていないこと。
6.民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況でないこと。
∗本助成金はご申請の前に、区職員および品川区産学公連携マネージャーとの事前ヒアリングを要します。
本助成金の活用をご検討の場合は、事前に次の電話番号(03-5498-6340)までご連絡ください。
⯀申請方法
原則オンラインでの申請をお願いします。
募集要項をよくお読みの上、申請フォーム(オンライン申請)よりお申込みください。
公募ページに記載の必要書類をご用意の上、お手続きをお願いいたします。
品川区電子申請サービス:https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2806
地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当) 〒141-0033 東京都品川区西品川1-28-3 電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338
区内中小企業が実施する大学等との共同研究に要する費用の一部を助成します。
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