栃木県鹿沼市:移住支援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

鹿沼市では、東京圏からの移住された方へ「移住支援補助金」を支給しています。
移住を検討されている方は、まずはご気軽にご相談ください。
令和5年4月1日以降、18歳未満の子どもを連れて移住された場合、これまでの支給額に、子ども1人当たり100万円を加算します。

■支給額
単身の場合、60万円
世帯の場合、100万円
★18歳未満※の子ども1人につき100万円を加算します!(令和5年4月1日以降の転入)
※申請日の属する年度の4月1日時点の年齢


鹿沼市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から移住し、就業または起業すること

2025/04/01
2026/03/31
1.移住前の居住地(および勤務地)
(1)東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
以下のa、bの両方に該当する必要があります。
a.鹿沼市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
b.鹿沼市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

2.移住後の仕事
(1)一般企業への雇用される場合
以下に掲げる事項の全てに該当すること。
・栃木県運営の就職支援サイトWORKWORKとちぎに掲載している求人で、移住支援事業対象求人あること
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めてる法人への就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
・WORKWORKとちぎにおいて、移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
・就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・新規の雇用であること(転勤、出向、研修等による勤務地の変更は×)
(2)専門人材の場合
以下に掲げる事項の全てに該当すること
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークに関する要件
以下に掲げる事項の全てに該当すること
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
・移住後、出張による通勤が勤務日の1/5以内であること(R6.4.1~要件追加)
・恒常的な通勤がなく、週20時間以上テレワークによる仕事をしていること。
(4)起業に関する要件
・栃木県が行う「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること(地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内の申請に限る)
(5)関係人口に要する要件【NEW!】※R7.4月より林業要件追加!
以下のa、bのいずれか該当すること
a.鹿沼市農政課が実施する「鹿沼市いちご新規就農者研修」(令和6年4月1日以後に開講したものに限る。)を受講している者であって修了の見込みがある者又は修了した者
b.鹿沼市農政課が実施する「鹿沼市にら新規就農者研修」(令和6年4月1日以後に開講したものに限る。)を受講している者であって修了の見込みがある者又は修了した者
c.栃木県林業大学校(令和7年4月1日以後に入学したものに限る)に入学したものであって、卒業後に林業に従事する予定の者、又は卒業後に林業に従事している者

3.自治会加入
申請時点で自治会に加入していること

4.定住意志
鹿沼市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

■申請について
移住支援補助金の申請をする前に、必ず市窓口に相談してください。
申請時できるのは、鹿沼市に転入後3カ月経過~1年以内の期間です。

総合政策部 地域課題対策課 住所:〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階) 電話:0289-63-2226 FAX:0289-63-2143 Mail:matidukuri@city.kanuma.lg.jp

鹿沼市では、東京圏からの移住された方へ「移住支援補助金」を支給しています。
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令和5年4月1日以降、18歳未満の子どもを連れて移住された場合、これまでの支給額に、子ども1人当たり100万円を加算します。

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