群馬県前橋市:令和6年度 デジタル導入補助金
2022年6月13日
市内の事業者が電子商取引やデジタル技術の導入への取組のため、設備導入に要した経費の一部を補助します。
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
宿泊業,
複合サービス事業,
卸売業,
飲食業
■ハードウェア購入費
新規事業に必要となるハードウェアの購入に係る経費
(パソコン、タブレット、プリンター、スキャナ、レジスターに限る)
■初期設定費
設備導入に係る初期設定や操作指導に係る経費
■取付工事費
設備導入に不可欠な工事に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内事業所、工場、店舗で行われる新規経済活動(オンライン業務や消費税インボイス制度への対応)等への実施に必要な設備導入事業
以下の1.~3.の全ての要件を満たすもの
1. 補助対象事業費が1万円以上のもの(消費税等除く)
2. 交付決定後に着手し、令和6年12月27日までに納品及び支払いが完了するもの
3. 事業にかかる物品の購入、施工、開発委託等は市内業者への発注に限る
2024/09/02
2024/09/13
以下の全ての要件を満たすもの
市内で業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、中小企業者(株式会社、特例有限会社、合資会社、合同会社、士業法人) ※創業後事業実績が1年未満の事業者については、定款の写し又は開業届の写しの提出をお願いします。
市税を完納しているもの
ただし、次に掲げる業種の事業者を除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいいます。)のうち、次に掲げるもの
A-農業、林業
B-漁業
F-電気・ガス・熱供給・水道業
G-情報通信業のうち中分類39(情報サービス業)、中分類40(インターネット付随サービス業)I(卸売業、小売業)のうち電気事務機械器具小売業(中古品を除く)(5932)
O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
P-医療、福祉
R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
S-公務(他に分類されるものを除きます。)
■申請方法
・窓口
市役所6階 産業政策課
・メール
kougyou@city.maebashi.gunma.jp
午前0時00分~午後11時59分
ただし、最終日は午後5時15分までとします。
押印を省略した場合のみメールでの提出が可能です。
メールの件名は、「デジタル導入補助金の申請(事業所名)」としてください。
申請書等の添付ファイルはpdf形式とします。ただし、申請書についてはワード又はエクセル形式でも構いません。
メール提出の場合は、受理後2日以内に受付番号を通知いたします。受付番号の通知がない場合は、メールが到達していない可能性があります。お問い合わせください。申請期間終了間際は申請が増加し、受付手続きに時間がかかることが想定されるため、なるべく申請期間終了日前日までの提出をお願いします。
・郵送
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 産業政策課 宛
「デジタル導入補助金申請書在中」と記載してください。
最終日必着
書留等配達記録の残る方法で提出してください。
郵送提出の場合は、受理後2日以内に受付番号を電話にて通知いたします。申請期間終了間際は申請が増加し、受付手続きに時間がかかることが想定されるため、なるべく申請期間終了日前日までの提出をお願いします。
■押印省略した書類のメール提出時の注意事項
令和3年度申請から、前橋市へ提出いただく申請書等の押印が省略できるようになりました。押印を省略した書類は、電子メールでの提出が可能です。ただし、書類の真正性を担保するため、下記の点にご注意ください。
【注意点】
・申請書等の、責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。
・責任者とは、代表取締役または、支店長や営業所長等といった社内等において権限の委任を受けた役職者です。
・担当者とは、本件に関する事務を担当する者です。
・確認のため、記載いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただいく場合があります。
産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係 電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
市内の事業者が電子商取引やデジタル技術の導入への取組のため、設備導入に要した経費の一部を補助します。
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