鹿児島県:令和7年度 かごしまワーケーション実施支援事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

鹿児島県への移住を見据えている個人や地域の市町村,企業,団体との連携を検討している県外の法人企業が,県内でワーケーションを実施する際に必要な費用に対し,補助金を交付します。

【ワーケーションとは】
企業やフリーランス等が,普段の職場とは異なる場所で,テレワーク等を活用した「仕事」を行いながら「休暇」等を活用して,その地域ならではの活動も行う柔軟な働き方をいう。

■補助対象経費
・宿泊費(本県に滞在している間の宿泊費)
・住居賃料(本県に滞在している間に発生する住居の賃料)
・施設利用料(仕事場,会議室として利用する施設の使用料)
・交通費(公共交通機関利用料及びレンタカーの借り上げ料)
・執務環境の整備費用(勤務に必要となるOA機器,家具などのレンタル費用)
・その他(知事が特に必要と認める経費)

■補助率等
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助限度額:1人あたり10万円(かつ1社あたり20万円)
※予算の範囲内での助成となりますので,補助対象経費の2分の1及び補助限度額を下回る場合があります。


鹿児島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内でワーケーションを実施すること

2025/08/07
2025/12/19
補助金の交付申請をしようとする者は,次の要件を満たす者とします。
・県外在住の個人。ただし,ワーケーション実施を目的とせずに単に同行する者は補助対象としない。
・本県に事業所を有しない法人企業あるいはその従業員であり,県外に在住している者。また,海外に在住している者は補助対象外とする。
・県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること。
・性風俗関連営業,接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。
・同一の事業について,国,県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと。
・事業員の構成員等が暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・その他,公序良俗に反する業務を行う者など,補助対象とすることが社会通念上不適切と知事が認める者でないこと。

※事業実施(出発日)の20日前までに申請してください。

■提出書類
補助金交付申請書
〇添付書類
(1) 事業計画書(別記第1-1号様式)
(2) 事業実施計画書(別記第1- 2号様式)
(3) 経費内訳書(別記第1- 3号様式)
(4) その他知事が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出先・問い合わせ先
各申請・報告については,メールまたは郵送での提出をお願いします。
メール送信後または郵送後に必ず電話確認を行うようお願いします。

【メールの場合】
鹿児島県産業人材確保・移住促進課移住促進係
iju@pref.kagoshima.lg.jp

【郵送の場合】
〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課移住促進係
※封筒に「かごしまワーケーション実施支援事業関連書類在中」と記入してください。

商工労働水産部産業人材確保・移住促進課 電話番号:099-286-3098

鹿児島県への移住を見据えている個人や地域の市町村,企業,団体との連携を検討している県外の法人企業が,県内でワーケーションを実施する際に必要な費用に対し,補助金を交付します。

【ワーケーションとは】
企業やフリーランス等が,普段の職場とは異なる場所で,テレワーク等を活用した「仕事」を行いながら「休暇」等を活用して,その地域ならではの活動も行う柔軟な働き方をいう。

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