埼玉県さいたま市:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された多数の方が利用する建築物等の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。

■補助対象経費
市内における新耐震基準以前に建築された多数の方が利用する建築物等の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部

■補助金額
〇「民間特定建築物」の耐震診断
 1棟当たり耐震診断に要した費用に相当する額の3分の2(上限300万円)

〇「小規模建築物」の耐震診断
 1棟当たり耐震診断に要した費用に相当する額の3分の2(上限120万円)。

〇「民間特定建築物」「小規模建築物」の耐震補強
① 耐震補強設計に対する助成額
・補強設計費用の2/3_(千円未満は切捨てとします。)
・民間特定建築物:上限 300 万円/棟
・小規模建築物:上限 120万円/棟

② 耐震補強工事に対する助成額
(1)民間特定建築物
A.補強工事に要する費用×1/3+ 工事監理費×2/3
B.建築物の床面積×51,200 円/㎡×1/3+工事監理費×2/3

(2)小規模建築物
A.補強工事に要する費用×23%_
B.建築物の床面積×51,200円/㎡×23%_

A または B の低い額(千円未満は切捨てとします。)
・民間特定建築物 上限 1,500 万円/棟
・小規模建築物 上限 720 万円/棟


さいたま市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された多数の方が利用する建築物等の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事をおこなうこと。

2025/04/01
2026/01/31
■「民間特定建築物」「小規模建築物」の耐震診断
〇補助対象者
 対象となる建築物を所有している方
 申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。
〇対象となる耐震診断
 この制度は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年 国土交通省告示第184号)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価するための耐震診断を行う場合にご利用になれます。

■「民間特定建築物」「小規模建築物」の耐震補強
〇補助対象者
 対象となる建築物を所有している方
 申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。
〇対象となる建築物
 昭和56年5月31日以前に工事に着手し、建築された耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物※で、耐震診断の結果、耐震性が不足している建築物が対象となります。
※学校、体育館、病院、診療所、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホーム 等
※延べ面積の 2 分の1以上が共同住宅等である場合は、共同住宅等の助成制度が対象となります。

■申請先
〇郵送の場合
信書便にてご郵送ください。
※郵送での申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 10F 建築総務課 企画係
電話番号 048-829-1539

〇電子申請システム
令和7年度から、電子申請が可能になりました。

■提出書類
耐震診断等助成金交付申請書(様式第1号)
〇添付書類
⑴ 建物の登記事項証明書その他建築物の建築時期及び所有者が確認できる書類
⑵ 配置図及び各階平面図(建築物の位置及び面積を表示したもの)
⑶ 法人の登記事項証明書(建築物の所有者が法人の場合に限る。)
⑷ 区分所有者の代表の者が確認できる書類(区分所有建築物の場合に限る。)
⑸ 建築物の所有者以外の者が助成金の交付を受けようとする場合(戸建て住宅及び共同住宅等の場合に限る。)は、2親等以内であることが確認できる書類
⑹ 耐震診断等に要する費用の見積書の写し
⑺ 耐震診断等申請者以外に所有者がいる場合においては、耐震診断等の実施について当該所有者の合意があることを証する書類(戸建て住宅の場合を除く。)
⑻ 耐震診断義務化建築物(沿道建築物)の場合においては、当該建築物の各部分の高さ並びにその敷地に接する道路の位置、幅員及び高さが確認できる立面図等
⑼ その他市長が必要と認める書類

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※予算の枠に限りがあるため、年度の途中で申請受付を終了することがあります。
※詳しくは要綱をご覧ください。

建設局/建築部/建築総務課 企画係 電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された多数の方が利用する建築物等の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。

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