鳥取県:シン・子育て王国とっとり男性育児休業取得応援奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

男性労働者の育児休業を取得しやすい職場環境を整備する企業への支援を通じて、男女ともに子育てしやすい雇用環境の実現を図るため、男性労働者に育児休業を取得させ、育児休業期間中の代替人員を確保又は同僚に対して業務応援手当を支給した事業主に対して、奨励金を支給します。
令和7年4月1日から、応援手当支給対象者が同所属である要件をなくし、より使いやすくなります!

男性労働者の育児休業を取得にかかる経費

【1】代替人員確保奨励金
育児休業の取得期間1か月あたり120千円(上限1,440千円/社)
※育児休業の取得期間1か月あたり23日以上(勤務を要する日を19日以上含む)において、代替人員を配置した場合に限る

【2】同僚への応援手当奨励金
下記1、2を比較して少ない額(上限240千円/社)
1 育児休業の取得期間15日あたり40千円を乗じた額
2 対象となる手当の実支出額


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
男性労働者が育児休業を取得すること

2025/04/01
2026/03/17
■支給要件
○共通
(1)県内に事業所を有すること(本店が県外にある場合、県内に雇用保険適用事業所を有すること)。
(2)妊娠・出産・子育てを応援する企業として、「とっとり子育てプレミアムパートナー」に登録し、労働者の子育て等を後押しする取組を行っていること。(申請に係る育児休業を労働者が最初に取得した日において登録を行っていない場合、本奨励金の申請日までに登録を行った場合には、支給要件を満たすものとする。)
(3)適正な雇用管理を行っていると認められる者であること。
(4)就業規則等に育児休業について規定していること。
(5)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「施行規則」という。)第7条第4項で定める事項について当該対象労働者に対し書面等により通知していること。
(6)支給申請に係る子の出生の日まで1年以上継続して雇用されている男性労働者に第4条第1項の表に掲げる区分に応じた当該子にかかる育児休業を取得させ、当該労働者が育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。ただし、当該労働者の自己都合等により職場復帰しなかった場合を除く。

○各区分
【1】代替人員確保奨励金
 男性従業員が1ヶ月以上の育児休業を取得した場合、育児休業取得者の代替人員を配置し、業務に従事させた事業主。
【2】同僚への応援手当奨励金
 男性従業員が15日以上、3ヶ月未満の育児休業を取得した場合、育児休業取得者が属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した事業主。

■申請期限
奨励金の申請は、育児休業の終了日の属する年度において、次に掲げる区分に応じた期限までに行うこと。
〇上半期
(前年度)3月1日~8月31日の支給申請期限は9月30日
〇下半期
9月1日~2月末日の支給申請期限は3月17日
上記のほか、育児休業の取得期間中であっても1か月単位で行えるものとする。その場合、申請対象月の翌月15日までに申請を行うものとする。

■申請窓口・問合せ先
鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話 0857-26-7148 ファクシミリ 0857-26-7863
メール kosodate@pref.tottori.lg.jp

鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220 電話 0857-26-7148 ファクシミリ 0857-26-7863 メール kosodate@pref.tottori.lg.jp

男性労働者の育児休業を取得しやすい職場環境を整備する企業への支援を通じて、男女ともに子育てしやすい雇用環境の実現を図るため、男性労働者に育児休業を取得させ、育児休業期間中の代替人員を確保又は同僚に対して業務応援手当を支給した事業主に対して、奨励金を支給します。
令和7年4月1日から、応援手当支給対象者が同所属である要件をなくし、より使いやすくなります!

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