KIPは、神奈川県内中小企業の皆さまが、海外で開催される展示会の費用や、海外展示会で活用するPR動画作成に関する費用を助成し、海外における新たな市場開拓を支援します。併せて、展示会出展がより効果的なものとなるように、専門家による個別相談や海外販路開拓支援セミナーも予定しています。
対象:神奈川県内で1年以上事業を営み、神奈川県内に本社または事業所がある中小企業者
上限額 20万円~30万円・補助率 2分の1
[1]出展展示会
1 出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)
2 出展会期中の通訳費
5 渡航のための航空券代(サーチャージ含む、常勤役員または社員3人分までの航空運賃)
[2]Web展示会
1 出展料(登録料など出展に際してかかる費用)
2 当該展示会に活用する外国向け動画作成製作費
[3]PR動画作成
1 動画作成事業者に依頼(外注)する動画作成にかかる費用
※いずれも、申請者が直接契約、支払う経費であること。
■対象外経費
※国内消費税、地方消費税、収入印紙代は対象外とする。
※自社製作の場合の、機材導入費は対象外。
[1]出展展示会
日本以外の国で実際に開催されるもので、ビジネス上の取引を基本とした展示会であること。
単に商品を展示(陳列)する場ではなく、出展者が商談を通じて商品の販売につなげたり、正確な商品情報を伝えたりする場であること。
簡易な催事的なもの、ギャラリー、展覧会、物産展、販売施設の催事場は除く。
マッチングをメインにした商談会は除く。
[2]Web展示会
日本語以外を主要な使用言語とし、日本以外の国へ販路開拓を目的としたWebサイトによる展示会であること。
期間限定で開催される展示会であり、長期間に渡ってweb上に商品を陳列し販売のみを目的にしたショップタイプのものは除く。
[1][2]共通
2024年4月1日以降に始まり、2025年3月31日までに終了するもの。
KIPで実施する事業、出展料が無料の展示会は対象外。
自社独自開催による展示会でないこと。(グループ会社など資本関係がある会社や所属する事業グループ、組合による主催でないことも含む。)
ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可とする。
[3]PR動画作成
海外への販路開拓等を目的とし、自社の製品・技術力等の特徴・強みをPRするものであり、日本以外の国で開催される展示会の場で活用するための海外向け動画であること。
自社が企画、開発、製造、生産、加工した製品・商品・神奈川県の地域ブランド品等の海外販路開拓に既に取り組んでいること、またはこれから取り組むこと。
2024年4月1日以降に作成開始、2025年2月28日までに完成するもの。
令和6年度または令和7年度に開催される海外展示会に出展する予定であること。
作成した動画の効果調査に協力いただけること。
2024/04/09
2024/06/28
■対象者
神奈川県内で法人として1年以上事業を営み、神奈川県内に本社または事業所がある中小企業者で、対象要件を満たす者
■対象要件
1 申請者が企画、開発、製造、生産、加工した製品・商品・サービスを出展すること。
※自社ブランド商品、自社によって加工している製品であり、他社商品を出展する、農産物、畜産物、水産物の一次産品は対象外
2 自社単独による出展であること(共同出展は不可)。
3 本事業で申請する対象経費(展示会出展費用、会場設備費、PR動画作成費等)が、国、地方公共団体その他の公的機関から金銭的支援を受けていないこと。(ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可)
4 対象となる中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項~第4項までに規定された要件に該当する企業であること。
<本助成金の対象外となるもの>
・みなし大企業(大企業である親会社から一定の割合で出資を受けているなど大企業の支配下にある企業(中小企業庁「中小企業の定義についてQ7」参照)
・個人事業主、組合
5 申請者の海外現地法人の出展も可とする。ただし、本社又は事業所が県内に所在し、海外現地法人に対する本社の資本割合が50%超である場合、又は海外現地法人及び本社が連結決算体制である場合とする(申請は本社が行うこと)。
6 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の滞納がないこと。
7 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第4号に定める暴力団員等、又は法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でないこと。(神奈川県警察本部長に対して確認します。)
8 申請者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種、その他、公序良俗の観点からKIPが適当でないと認める業種でないこと。
9 事業終了後、3年程度の成果報告(商談実績、成立件数等)に協力いただけること。PR動画作成の場合は、作成した動画の効果調査に協力いただけること。
※交付決定後に対象要件を満たさないことが確認された場合は、交付決定を取り消すことができる。
また、既に助成金が交付されているときは、全部又は一部を返還させるものとする。
※原則的に、同一年度内に申請できるのは1回のみとする。ただし、出展展示会とPR動画作成支援の併用申請は可能。(Web展示会とPR動画作成支援は重複申請不可)
指定の書類(各助成事業※に該当する書類)を、メールに添付、または郵送にてご提出ください。
書類受け取り後、KIPより受取確認連絡をいたします。連絡がない場合はお手数ですが、ご一報ください。
※助成対象要件の可否がご不明な場合は、申請前にお問い合わせください。
《書類提出先》
メールによる提出:
kokusai@kipc.or.jp
郵送による提出:
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル5階
公益財団法人神奈川産業振興センター 経営支援部国際課
経営支援部 国際課 TEL:045-633-5126 FAX:045-633-5064 E-mail:kokusai@kipc.or.jp
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