和歌山県:令和6年度 副業・兼業人材活用補助金
2022年5月29日
(公財)わかやま産業振興財団では、県外のプロフェショナル人材を副業・兼業等の常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に、当該人材が就業場所に移動するために要する費用の一部を予算の範囲において補助します。
補助対象経費の1/2以内とします。
ただし、デジタル人材の場合は補助対象経費の4分の3以内とします。
補助限度額100千円 / 1企業とします。
※予算がなくなり次第、終了となります。
県外副業・兼業プロフェッショナル人材が県外居住地から県内就業地まで公共交通機関等で移動する際の旅費(交通費、宿泊費)。
※旅費の算定については、1回の往復移動に係る合計金額と「公益財団法人わかやま産業振興財団の旅費に関する規定等」により算出した額とを比較し、低い方を補助対象経費とします。
※1回の往復移動に係る交通費が1万円未満の場合は、補助対象外。
※タクシー利用料、レンタカー利用料、有料道路利用料、燃料費等は補助対象外。(詳細な金額は財団までお問合せください。)
補助対象者が企業の生産性向上や経営課題の解決、デジタル化推進等のため、プロ人材拠点の支援によりマッチングした県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する事業とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としないものとする。
(1)補助対象事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は将来補助金の交付を受けることが確定しているとき。
(2)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業。
(3)活用するプロフェッショナル人材が、事業主、役員の3親等以内の親族であるとき。
2023/04/03
2025/03/31
次のすべての要件に該当する者をいう。
(1)和歌山県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等であること。
(2)プロ人材拠点を通じて、前の要件を満たす県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する者であること。
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
(4)和歌山県税を滞納していない者であること。
(5)その他、公序良俗に反する事業を行う者など、補助対象とすることが社会通念上不適切と理事長が認めるものでないこと。
次に掲げる提出書類に必要事項を記入し、下記提出先まで直接持参(土日祝除く)又は郵送にて提出してください。
(1)補助金交付申請書(交付要綱別記第1号様式)
(2)補助事業計画書(別記第1号様式別紙1)
(3)役員名簿(別記第1号様式別紙2)
(4)業務委託契約等を証する書類(契約書等の写し)
(5)プロフェッショナル人材が県外在住者であることが分かる書類
(自動車運転免許証や住民票の写し等)
(6)和歌山県税の納税証明書(未納なし証明)
(7)誓約書(別記第1号様式別紙3)
公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 担当:和歌、中居 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階 TEL:073-433-3110 FAX:073-433-3113 E-mail:pro-jinzai@yarukiouendan.jp URL:https://yarukiouendan.or.jp/business/professional/
(公財)わかやま産業振興財団では、県外のプロフェショナル人材を副業・兼業等の常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に、当該人材が就業場所に移動するために要する費用の一部を予算の範囲において補助します。
補助対象経費の1/2以内とします。
ただし、デジタル人材の場合は補助対象経費の4分の3以内とします。
補助限度額100千円 / 1企業とします。
※予算がなくなり次第、終了となります。
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