※下記①~④を満たす方が対象となります。
① 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第22項に規定する中小企業者・中小企業者グループ※1及び同条第29項第1号、第3号及び第5号に規定する創業者
② 会期中、出品物の商取引を目的とした海外企業との商談に対応できること。また、見本市出展後も、自らが主体的に海外企業との商談や出品物の輸出に関与できること。
③ 出展する見本市の開催国の言語または英語での商談用資料(企業情報・商品情報等)を備えていること※2。
④ 現在、反社会的勢力またはこれに類似する企業に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
関連する補助金