岐阜県:令和7年度 海外出願(外国出願)補助金
2022年5月29日
(公財)岐阜県産業経済振興センターでは、県内中小企業の海外展開に向けた支援の一環として、特許、商標、意匠、実用新案の海外出願(外国出願)にかかる費用の半額を補助します。
補助率 補助対象経費の1/2以内
補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円
案件ごとの上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円
外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など
※日本国特許庁に支払う印紙代、先行調査に係る費用などは、補助対象外です。
※交付決定日から令和8年2月13日までに、支出が完了した経費が補助対象となります。
海外展開を図るために外国「特許、商標、意匠及び実用新案」へ出願すること
※「原則、日本国特許庁に出願済みの特許、商標、意匠及び実用新案を活用した出願であること」および「交付決定日以降、令和8年2月13日までに外国特許庁への出願又は指定国への国内移行が完了するもの」に限ります。
2025/05/12
2025/06/30
■対象者
外国出願を予定しており、以下の1から4までの要件をすべて満たす企業等
1. 岐阜県内に事業所を有する中小企業者等又はそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ
※いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
※事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。
2. 補助金交付を受けるにあたり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任でセンター宛てに提出できること)。
3. およびセンター等が行う補助事業完了後の状況調査に協力する中小企業等
4. 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
※事前相談について
本補助金の申請書提出にあたっては、先行技術調査結果が必要などの申請要件がありますので、事前に下記担当者までご相談いただきますようお願いします。
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課 田畑・足立
TEL:058-277-1083 FAX:058-277-1095
E-mail: fund-k@gpc-gifu.or.jp
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
以下のいずれかの方法で申請できます。
【方法①】 電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と郵送(又は持参)の併用による申請
【方法②】 郵送(又は持参)による申請
※郵送用の申請書類は、当センターホームページよりダウンロードできます。
記入後、必要書類を添えて1部提出してください。
■ ご相談・申請書の提出先
公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課
〒500-8505 岐阜市薮田南5丁目14番53号 OKBふれあい会館10階
TEL:058-277-1083 e-mail:fund-k@gpc-gifu.or.jp
公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課 〒500-8505 岐阜市薮田南5丁目14番53号 OKBふれあい会館10階 TEL:058-277-1083 e-mail:fund-k@gpc-gifu.or.jp
(公財)岐阜県産業経済振興センターでは、県内中小企業の海外展開に向けた支援の一環として、特許、商標、意匠、実用新案の海外出願(外国出願)にかかる費用の半額を補助します。
補助率 補助対象経費の1/2以内
補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円
案件ごとの上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円
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