東京都:観光事業者のデジタル化促進事業補助金

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 66%

東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者のデジタル化やDXを支援することにより、事業の生産性向上や新サービス・商品の開発等を促進し、都内の観光産業の活性化を行うとともに、旅行者の利便性を向上させるスマート観光の実現を図ることを目的とした取組を支援しています。

・補助率:補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額:3,000万円(下限額:100万円)
※広告費は上限500万円

システム構築費、 ソフトウェア導入費 、 クラウド利用費、データ取得・解析経費 、専門家指導費 、新サービス・商品開発費(外注・委託費) 、展示会等出展経費、広告費


東京都
中小企業者,小規模企業者
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が、デジタル技術を活用し新たに実施する生産性向上の取組や新サービス・商品開発等の取組が補助対象事業となります。
(2)補助対象事業における主な留意点
 ア 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行ってください。
 イ  新サービス・商品開発の場合は、補助対象期間内に目標を達成する最終成果(サービスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させてください。
 ウ  新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、実現性のある事業計画を策定してください。
 エ  原則、都内の観光客のサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施してください。

2023/08/21
2023/10/06
(1) 中小企業者(会社及び個人事業者)
(2) 東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む。)観光事業者で次のア~エのいずれかに該当する者
 ア 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
 イ 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
 ウ 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
 エ その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者
(3)下記全てに該当する者
 ア 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和4年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
 イ 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(4)次のア~ウのいずれかに該当する者
 ア 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書を提出できること
 イ 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
 ウ 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
「簡易書留」により郵送してください。
※募集締切後、書類審査(一次審査)及び面積審査(二次審査)を実施し、補助対象事業者を決定します。

■事業全般について   東京都産業労働局観光部受入環境課   電話:03-5320-4802 ■申請方法等の詳細について  (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課   電話:03-5579-8873   E-mail:keiei@tcvb.or.jp

東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者のデジタル化やDXを支援することにより、事業の生産性向上や新サービス・商品の開発等を促進し、都内の観光産業の活性化を行うとともに、旅行者の利便性を向上させるスマート観光の実現を図ることを目的とした取組を支援しています。

・補助率:補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額:3,000万円(下限額:100万円)
※広告費は上限500万円

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