東京都:社会的養護自立支援拠点事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

都は、措置解除者等や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(社会的養護経験者等)の孤立を防ぎ、社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うこと等により、将来の自立に結びつけることを目的として「東京都社会的社会的養護自立支援拠点事業(ふらっとホーム事業)」を実施しています。

令和7年度予算:157,845千円

事業の実施に必要な経費


福祉局
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談、関係機関との連絡調整を行い、将来の自立に結びつけるための事業
 ア 相互交流の場の提供
 イ 支援計画の策定
 ウ 相談支援
 エ 心理療法支援
 オ 法律相談支援
 カ 一時避難的かつ短期間の居場所の提供

2025/04/01
2025/05/12
■事業者要件
都内(ただし、児童相談所設置区の区域を除く。)に活動拠点を有し、社会的養護経験者等の支援に取り組む、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等(以下「事業者」という。)とする。

■対象者
次のいずれかに該当する者であって、都知事が支援を行うことが 必要と判断した者とする。
① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託を解除された者
② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設への措置を解除さ れた者
③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者
④ 児童自立生活援助の実施を解除された者
⑤ 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第 33 条第1項又は 第2項の規定により一時保護が行われていた者
⑥ 法第 26 条第1項第2号又は第 27 条第1項第2号に規定される指導が行われて いた者 ⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であって、社 会的養護自立支援拠点事業所(以下「事業所」という。)において支援が必要と認め る者

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■補助対象事業者決定までのスケジュール(予定)
令和7年5月12日(月曜日) :申請書提出期限
令和7年5月下旬~同年6月中旬: 事業者ヒアリング、現地確認等
令和7年6月下旬頃 :選考委員会の開催
令和7年7月中旬頃 :審査結果(交付決定・不交付決定)の通知

※上記の情報は、東京見える化ボードにて、「社会的養護自立支援拠点事業補助金」を検索するとご確認いただけます。
https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/zaisei/dashboard/redirect06

東京都福祉局子供・子育て支援部育成支援課児童施設担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎28階中央 電話 03-5321-1111(内線)32-656 メールアドレス S1140503(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。

都は、措置解除者等や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(社会的養護経験者等)の孤立を防ぎ、社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うこと等により、将来の自立に結びつけることを目的として「東京都社会的社会的養護自立支援拠点事業(ふらっとホーム事業)」を実施しています。

令和7年度予算:157,845千円

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