東京都:看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業(民間団体)

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 100%

人生の最終段階においても地域で暮らし続けたいという都民の希望に対応するため、個人の尊厳を尊重し、かつ、地域に根差し開かれた運営により、家庭的雰囲気の中で看取りを含めた質の高いケアに取り組む、小規模な地域の高齢者の住まい(空き家等の既存建築物の活用を含む。)に対して、整備・開設や運営に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、もって事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

令和7年度予算:5,760千円

■対象経費
1 開設準備経費等補助(区市町村補助事業:間接補助)
 補助対象住まいの円滑な整備・開設に必要な、開設前6月に係る以下の費用
 〇A経費(施設・設備)
 ・工事請負費
 〇B経費(開設準備)
 ・需用費
 ・使用料及賃借料(土地や建物の賃借料は除く)
 ・備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)
 ・報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費
 ・役務費
  ・委託料

2 看取り対応支援費補助(都補助事業:直接補助)
 質の高い看取りに取り組む補助対象住まいが、開設後において継続的に必要な体制を整えるための費用

■基準額
1 開設準備経費等補助(区市町村補助事業:間接補助)
 10,000千円 (1施設当たり)
 ※A経費とB経費 の合算

2 看取り対応支援費補助(都補助事業:直接補助)
 月額24千円(看取り期入居者1人当たり) ※各月5人を上限(積算上) ※1施設当たりの月額の上限は120千円


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 開設準備経費等補助(区市町村補助事業:間接補助)
 補助対象住まいを整備・開設する事業者に対して、区市町村がこの事業の目的のために補 助金を支出する事業
2 看取り対応支援費補助(都補助事業:直接補助)
 開設後において、継続的に必要な 体制を整える事業(都補助事業:直接補助)。

2025/04/01
2026/03/31
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条の規定に基づく有料老人ホームとしての届出が受理されているもの
(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅として登録が完了しているもの

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■手続等
(1) 申請を検討している設置者においては、まずは都にご連絡をお願いします。
(2) 交付申請の後、交付の決定、概算払い、実績報告、精算という流れが概ねの手順となります。
(3) 本事業には、区市町村補助事業(間接補助)と都補助事業(直接補助)があります。

高齢者施策推進部施設支援課有料老人ホーム担当 03-5320-4296

人生の最終段階においても地域で暮らし続けたいという都民の希望に対応するため、個人の尊厳を尊重し、かつ、地域に根差し開かれた運営により、家庭的雰囲気の中で看取りを含めた質の高いケアに取り組む、小規模な地域の高齢者の住まい(空き家等の既存建築物の活用を含む。)に対して、整備・開設や運営に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、もって事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

令和7年度予算:5,760千円

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