岐阜県飛騨市:工場適地移転事業奨励金及び利子補給制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 3%

製造業を営む既存工場が市街地から飛騨市工場適地等へ移転をする事業者に対し、奨励金を交付、又は設備資金として金融機関から融資を受けた資金に対して支払った利子の一部を補給し、市街地の健全な発展及び工場適地への誘導促進を図ります。

移転する施設等の設置に要する経費が 500 万円以上 1 億円未満であるもの(1 億円以上は、1 億円)について、その額の 100 分の 3 に相当する額を奨励金として交付します。

(設備資金の利子補給)
移転に際し設備資金として金融機関から融資を受けた場合、その資金に対して支払った利子の一部を補給します。
借入対象額:1 億円を限度
利子補給の率:毎年貸付基準日現在の残高に対し、年利 3 パーセント以内

(ただし、借入利率が年 3 パーセントに満たない場合は、当該借入利率を利子補給の率)
利子補給の期間:融資実行月から 3 年以内


飛騨市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
製造業を営む既存工場が市街地から飛騨市工場適地等へ移転をすること

2025/04/01
2026/03/31
対象となるのは市街地(※1)から飛騨市工場適地等(※2)へ移転する施設等(※3)です。
※1「市街地」とは、都市計画法に基づく用途地域で次に掲げるもの。
 (1)第 1 種住居専用地域 (2)第 2 種住居専用地域 (3)住居地域 (4)近隣商業地域 (5)商業地域
※2「工場適地等」とは、次に掲げるもの。
 (1) 工場立地法に基づく工場立地調査簿に記載された土地
 (2) 都市計画法に基づく用途地域内の工業地域及び準工業地域に指定された地区
 (3) 農村地域工業等導入促進法第 5 条の規定に基づく工業等導入地区に指定された地区
※3「施設等」とは、次に掲げるもの。
 (1)工場敷地造成 (2)工場建物 (3)新設の機械及び装置 (4)従業員送迎用バス

■申込み方法
・直接下記にお問い合わせください。

【お問い合わせ先 飛騨市商工課】
0577‐62‐8901

商工課 〒509-4292 飛騨市古川町本町2番22号 (本庁舎1階) 商工係 電話番号:0577-62-8901 ファクス番号:0577-73-6866

製造業を営む既存工場が市街地から飛騨市工場適地等へ移転をする事業者に対し、奨励金を交付、又は設備資金として金融機関から融資を受けた資金に対して支払った利子の一部を補給し、市街地の健全な発展及び工場適地への誘導促進を図ります。

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