岐阜県飛騨市:企業振興条例制度

上限金額・助成額300万円
経費補助率 100%

商工業者の自主的な経営を助長し企業立地地域の環境の保全及び雇用の促進等を推進するに必要な措置を講ずることにより、商工業の振興を図ります。

対象施設で、取得価格が1年間で 500 万円を超える場合、3年間下記の奨励金を交付します。
(1) 新設又は増設のために要した取得価格に対する固定資産税相当額(その額が 300 万円を超える場合は 300 万円
(2) 固定資産税の評価の対象とならない施設については、取得価格の 4 分の 1 以内で市長が定める額。ただし、その額が 150 万円を超える場合は 150 万円。
※ 取得土地:その取得日の翌日から起算して 1 年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。
※ 機械装置:買い替えは除く


飛騨市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象施設を新設、増設等新たに取得すること

2025/04/01
2026/03/31
下記の対象施設を新設、増設等新たに取得する者
(1) 工場 製造業の用に供する土地、建物、機械装置(以下「施設」という。)を設備し、製造・加工又は修理作業を行うに必要な施設。
(2) 共同店舗 2 人以上の市内事業者が共同して行う共同店舗の設置に係る施設。
(3) 余暇利用施設 スポーツ活動に必要な施設。
(4) 指定施設 下記の施設
ア 産業公害防止施設 岐阜県公害防止条例第5条に規定する公害の防止を目的とする施設
イ 従業員福利厚生施設
ウ 産業廃棄物処理施設
エ 工場立地法等に基づく環境施設

■申込み方法
直接下記にお問い合わせください。

【お問い合わせ先 飛騨市商工課】
0577‐62‐8901

商工課 〒509-4292 飛騨市古川町本町2番22号 (本庁舎1階) 商工係 電話番号:0577-62-8901 ファクス番号:0577-73-6866

商工業者の自主的な経営を助長し企業立地地域の環境の保全及び雇用の促進等を推進するに必要な措置を講ずることにより、商工業の振興を図ります。

運営からのお知らせ