東京都:受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%
受注促進・工賃向上設備整備費補助事業について、第1回の受付を開始致しました。
協議書の御提出を御検討の際は、必ず事前にお電話にて、協議内容等を御相談くださいますようお願いいたします。
※電話での事前相談は6月19日(木曜日)までにお願いいたします。
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この補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項及び同法施行規則第6条の10第2号に定める就労継続支援B型事業における生産設備の整備に係る経費を、予算の範囲内で補助することで基盤整備を図り、「東京都工賃向上計画」で掲げる都内の福祉施設の工賃水準の向上を実現し、また、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)で掲げる障害者就労施設で就労する障害者の自立を促進することを目的とする。

対象法人が新たな販路開拓や生産性の向上のために必要な備品を整備するために必要な設備整備に要する費用。
ただし、単に老朽化に伴う既存設備の更新に係る経費を除く。
補助基準額:1施設当たり5,000千円(1品当たり価格が50千円以上の設備整備)。


東京都福祉局
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
就労継続支援B型事業所(所在地が東京都の区域内の事業所に限る。)を運営する法人が、新たな販路開拓や生産性の向上のために必要な備品を整備するために必要な設備整備

2025/04/01
2025/10/24
次に掲げる団体は、補助事業者に含めず、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(1)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号、以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 法人その他の団体の代表者又は役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの

※電話での事前相談は6月19日(木曜日)までにお願いいたします。
※第1回協議書提出締切:7月4日(金曜日)※当日消印有効

■令和7年度 受注促進・工賃向上設備整備費補助事業協議日程
〇第1回
・協議依頼(募集開始):6月6日(金)
・提出期限:7月4日(金)
・審査会:7月下旬
・内 示:8月中旬

〇第2回
・協議依頼(募集開始):9月17日(水)
・提出期限:10月24日(金)
・審査会:11月下旬
・内 示:12月初旬

福祉局障害者施策推進部地域生活支援課 就労支援担当 高橋 03-5320-4158(直通)
受注促進・工賃向上設備整備費補助事業について、第1回の受付を開始致しました。
協議書の御提出を御検討の際は、必ず事前にお電話にて、協議内容等を御相談くださいますようお願いいたします。
※電話での事前相談は6月19日(木曜日)までにお願いいたします。
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この補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項及び同法施行規則第6条の10第2号に定める就労継続支援B型事業における生産設備の整備に係る経費を、予算の範囲内で補助することで基盤整備を図り、「東京都工賃向上計画」で掲げる都内の福祉施設の工賃水準の向上を実現し、また、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)で掲げる障害者就労施設で就労する障害者の自立を促進することを目的とする。

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