鹿児島県:令和5年度 中小企業事業承継加速化事業費補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

事業承継の経営課題を抱える県内中小企業に対し,企業評価やM&A等に係る経費の一部を助成することにより,鹿児島県内中小企業の円滑な事業承継を促進させるために行うものです。

⑴ 親族内・親族外(従業員等)承継
補助率:補助対象経費の1/2以内 1社あたり上限250千円以内(事業費ベース:500千円以内)
⑵ 第三者承継(M&A等)
ア 売手側 補助率:補助対象経費の1/2以内 1社あたり上限500千円以内(事業費ベース:1,000千円以内)
イ 買手側 補助率:補助対象経費の1/2以内 1社あたり上限2,000千円以内(事業費ベース:4,000千円以内)

※令和5年10月5日(木曜日)前に発生している経費は補助対象になりません。
和5年10月5日(木曜日)から交付決定日までの期間に補助事業に着手する場合は,あらかじめ,事前着手届(別記第7号様式)を提出し,その同意を得る必要があります。

<親族内・親族外(従業員等)承継 >
委託費 ①株価等企業価値算定 ②課題分析等コンサルティグ ③事業承継計画策定 を専門事業者に委託して行う際の経費
謝金 (上記①②③に関して必要な,専門事業者に支払われる経費(委託契約によらない場合))
旅費 (上記①②③に関して必要な会議等に出席するため,補助事業者が支出した経費又は専門事業者に支払われる経費(委託契約によらない場合) )
<第三者承継(M&A等>
委託費 (アドバイザリー契約に基づく着手金 ・中間金(月額報酬等))
成功報酬等 (株価等企業価値算定に係る経費 ・デューデリジェンスに係る経費 ・不動産鑑定に係る経費 )など


鹿児島県
中小企業者
1 中小企業者等が,親族内・親族外承継及びM&Aにより事業承継に取り組む事業であること。
2 認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業であること。
※認定経営革新等支援機関とは,中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に規定する認定を受けた,県内商工会議所,商工会,金融機関,税理士,公認会計士,中小企業診断士などのことです。
3 風俗営業等の規定及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。

2023/10/05
2023/12/28
県内に本店又は本社(主たる事業所)を有する中小企業者等(ただし,みなし大企業は除く。)

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
受付窓口への持参又は簡易書留郵便により提出して下さい。

鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課中小企業支援係 〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号 TEL:099-286-2951FAX:099-286-5576Mail:shien@pref.kagoshima.lg.jp

事業承継の経営課題を抱える県内中小企業に対し,企業評価やM&A等に係る経費の一部を助成することにより,鹿児島県内中小企業の円滑な事業承継を促進させるために行うものです。

⑴ 親族内・親族外(従業員等)承継
補助率:補助対象経費の1/2以内 1社あたり上限250千円以内(事業費ベース:500千円以内)
⑵ 第三者承継(M&A等)
ア 売手側 補助率:補助対象経費の1/2以内 1社あたり上限500千円以内(事業費ベース:1,000千円以内)
イ 買手側 補助率:補助対象経費の1/2以内 1社あたり上限2,000千円以内(事業費ベース:4,000千円以内)

※令和5年10月5日(木曜日)前に発生している経費は補助対象になりません。
和5年10月5日(木曜日)から交付決定日までの期間に補助事業に着手する場合は,あらかじめ,事前着手届(別記第7号様式)を提出し,その同意を得る必要があります。

運営からのお知らせ