東京都江戸川区:都市防災不燃化促進助成

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

この事業は、地震発生などによる火災の延焼を防ぐ延焼遮断帯を形成し、あわせて地域の方々が安全に避難できるよう避難路の安全性を確保するために実施します。
古い木造住宅が密集し、道路が狭く、公園などの空地が少ない地域において、都市計画道路などの避難路を整備する際、その沿道30メートルの範囲で一定の高さ以上等の条件を満たし、かつ耐火性のある建築物を建築した場合に、区が建築費等の一部を助成します。

1 一般建築助成費
(注)ほとんどの一般住宅の建替えがこれに該当します
単独で建築する建築主(2~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。
また、200平方メートル未満の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主についても同様となります。

2 大都市地域住宅供給型一般建築助成費
敷地面積によらず、次の要件に該当する建築物の建築主(3~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。
(ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。
(イ)自己使用部分を除く住宅が8戸以上であること。

3 共同建築助成費
200平方メートル以上の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主(4~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。

4 大都市地域住宅供給型共同建築助成費
3又は5の助成に該当する建築物のうち、次の要件に該当する建築物の建築主に対して建築工事費の一部を助成します。
(ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。
(イ)自己使用部分を除く住宅が4戸以上であること。

5 協調建築助成費
建築主が異なる複数の敷地で構成される合計面積200平方メートル以上の一団の土地に、あらかじめ各建築主の協議のもとに作成された一体性のある建築設計に基づき、各建築主が同時にまたは時期を異にして建築する協調建築物の各建築主に対してい建築工事費の一部を助成します。

〇加算される助成金
各項目ごとに区が定める上限額があります。また見積書、領収書などが申請や請求の際に提出が必要です。
6 除却助成費
不燃化促進区域内にある耐火建築物以外若しくは準耐火建築物以外又は昭和56年6月1日よりも前に建築された建築物と、それに付随する工作物(以下「建築物等」という。)の解体除却工事を行う場合に要する費用、並びに大気汚染防止法に基づく石綿含有事前調査費、分析費、除去費及び処分費について、対象建築物等の延べ面積に別に定める単価を乗じて得た額を助成額の上限とし、助成します。
(注)木造に限り、石綿除去等の費用については、上記計算の助成金額に収まらなかった場合でも追加で助成します。(上限あり。)

7 仮住居助成費
建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、仮住居に係る費用の一部を助成します。

8 動産移転助成費
建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物から引っ越し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、動産移転に係る費用(保管に係る費用を含む。)の一部を助成します。
9 移転雑費助成費
建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、移転に関わる手数料等の費用の一部を助成します。


江戸川区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
指定区域において耐火性のある建築物を建築すること

2025/04/01
2026/03/31
■助成対象となる建物主
・個人
・中小企業(中小企業基本法第2条に規定)
・公益法人
・その他区長が認める方等
(注)宅地建物取引業者が販売目的のために建築するものは対象とはなりません。

■助成対象となる建物(耐火・準耐火建築物)の条件
・建築物は、2階以上及び最低限高度7メートル以上(「よくあるご質問」参照)の耐火建築物又は準耐火建築物とし、市街地大火による火災及びふく射熱を有効に遮へいする形態とする。
・1棟当たりの敷地面積は40平方メートル以上とし、かつ、建築物の延べ面積は50平方メートル以上とする。(ただし、用地買収等により残地で再建する場合など、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。)
・建築物の道路に面する部分の開口部は、落下物の防止措置等を講ずる。
(ア)引違のサッシについては、はずれ止めを設置する。
(イ)窓ガラスは飛散防止のため、網入りガラスを使用する。
(ウ)出幅1メートル以上のバルコニーがある場合は、はずれ止め・網入りガラスを使用しなくてもよい。
(エ)看板は、アンカーボルト等による躯体くくりつけとする。
(オ)エアコン室外機は、原則として床置きとする。(屋上、バルコニー等)
・間口率(注)が6割以上であること。
・計画線から30メートルの範囲内に建築物が建築される事。
・ガス設備には、ガス漏れ防止等の対策を講ずる。
・火気を使用する部屋及び避難上重要な通路等の天井、壁は、不燃材又は準不燃材で仕上げる。
・危険物施設については、防災上安全な構造とする。
・当該地区の地区計画に適合する建築物とする。
・道路に面して設ける垣またはさくの構造は、生垣またはネットフェンス等に緑化したものとする。
・敷地内の緑化に努めること。
・新築工事の際、2項道路等の後退整備が必要な道路に接している場合は、L型側溝を後退させること。(なお、後退整備にあたって「細街路整備事業」の要件に該当した場合、整備費用の助成あり。)
(注)間口率とは、都市計画道路に対して建物の幅(高さ6メートルの位置)が敷地の幅に占める割合のことを指す。

■手続きの流れ
1 事前相談:助成制度の仕組みについて説明します。窓口もしくはオンラインでの相談も可能です。
2 建築確認申請:建築指導課指導係もしくは指定確認検査機関に建築確認の申請をし、建築確認済証を取得してください。申請の際に必要となります。
3 助成対象承認申請:建築工事の概ね1か月前には、助成対象承認申請書及び必要書類の提出をお願いします。
4 助成対象承認通知:申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成の可否を通知します。通知書の発行まで提出から概ね1か月ほどかかります。
5 工事着手:助成対象承認通知書を受け取り後、工事を開始してください。なお、助成対象承認通知書の発行前に工事を開始した場合、助成できませんでのご注意ください。
6 建築工事着工報告、中間検査申請:建築工事着工後に、建築工事着工報告書、中間検査申請書及び必要書類の提出をお願いします。
7 中間検査完了通知:有効に耐火措置が行われているかを現場調査等の上、中間検査の完了を通知します。
8 建築確認の検査済証取得:建築指導課指導係もしくは指定確認検査機関より、建築確認検査済証を取得してください。工事完了を報告する際に必要となります。
9 建築工事完了報告:工事完了後、速やかに工事完了報告書及び必要書類の提出をお願いします。
10 完了検査完了通知:助成条件に見合った建築がなされているかの確認を現場調査等の上、完了検査の完了を通知します。
11 助成金交付申請:助成金交付申請書及び必要書類の提出をお願いします。
12 助成金交付決定通知:申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成金交付決定を通知します。
13 助成金交付請求:助成金交付請求書により、助成金を請求してください。
14 助成金交付:申請者本人の口座に助成金を振り込みます。請求から1か月前後での振り込みとなります。

都市開発部建築指導課細街路係 電話:03-5662-0854補助第142・143号線地区(南小岩七・八丁目周辺地区) 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係 電話:03-5662-6470(直通) 補助第144号線地区(平井二丁目付近地区) 補助第285号線地区(南小岩) 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係 電話:03-5662-6435(直通)

この事業は、地震発生などによる火災の延焼を防ぐ延焼遮断帯を形成し、あわせて地域の方々が安全に避難できるよう避難路の安全性を確保するために実施します。
古い木造住宅が密集し、道路が狭く、公園などの空地が少ない地域において、都市計画道路などの避難路を整備する際、その沿道30メートルの範囲で一定の高さ以上等の条件を満たし、かつ耐火性のある建築物を建築した場合に、区が建築費等の一部を助成します。

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