滋賀県:若年層等確保・定着支援事業

上限金額・助成額45万円
経費補助率 50%

中小企業が企業の魅力向上により、若年の従業員を確保するために行う人材確保策および定着支援策として実施する➀奨学金返還支援および➁スキルアップ支援に対する補助制度です。

■補助対象経費
➀奨学金返還支援
補助対象事業者が支援対象者に対して奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
➁スキルアップ支援
企業内におけるDXやGXを推進することを目的として、中小企業が従業員のスキルアップの取組に対し支出する手当(資格取得にかかる奨励金等)

■補助金額
➀奨学金返還支援
・支援対象従業員1人あたりの上限/90,000円
 ※支援対象従業員が他団体より対象経費の2分の1を超える額の支援を受けている場合、
 または受ける予定の場合は、対象経費の2分の1を超える額を補助額から除く。
・総額の上限/450,000円
・対象となる従業員数:補助対象事業者1者あたり最大5人まで

➁スキルアップ支援
・支援対象従業員1人あたりの上限なし
・総額の上限200,000円


滋賀県
中小企業者,小規模企業者
若年の従業員を確保するために行う人材確保策および定着支援策として➀奨学金返還支援および➁スキルアップ支援を実施すること。

2025/05/30
2025/12/26
■補助対象企業
滋賀県内に事業所を有する中小企業

■補助対象となる従業員
〇➀奨学金返還支援・➁スキルアップ支援共通要件
・県内事業所に勤務する、35歳未満の雇用期間の定めのない従業員であること。
・補助対象期間の末日(3月31日)時点において申請時と同じ補助対象事業に雇用されていること。
・補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。)である場合においては、当該個人事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く。
・役員等、事業主と利益を同一にする地位の者ではないこと。

〇➀奨学金返還支援のみの該当要件
・令和7年4月1日以降に採用した職員に限る。
・申請日において、奨学金等を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること。
・本補助金以外に県の財源による奨学金返還支援の支給を受けていないこと。

以下の書類を全て揃えたうえで、郵送または持参にてご提出ください。

➀奨学金返還支援
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)補助対象中小企業等確認書(別紙1)
(3)事業計画書(別紙2)
(4)誓約書(別紙3)
(5)納税証明書※直近3ヶ月以内
(6)三方よし宣言書(別紙4)
(7)事業者において奨学金返還支援手当の制度を設けていることを明らかにする書類(雇用する従業員に周知している就業規則、賃金規則、規程など明文化された文書)

➁スキルアップ支援
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)補助対象中小企業等確認書(別紙1)
(3)事業計画書(別紙2)
(4)誓約書(別紙3)
(5)納税証明書※直近3ヶ月以内
(6)三方よし宣言書(別紙4)
(7)就業規則等に本制度を設けていることが確認できる書類の写し
※(4)-(6)について「奨学金返済支援制度」と同時申請の場合は提出不要

商工観光労働部 労働雇用政策課 産業ひとづくり推進室 電話番号:077-528-3759 FAX番号:077-528-4873 メールアドレス:fe0004@pref.shiga.lg.jp

中小企業が企業の魅力向上により、若年の従業員を確保するために行う人材確保策および定着支援策として実施する➀奨学金返還支援および➁スキルアップ支援に対する補助制度です。

運営からのお知らせ