広島県三原市:省エネルギー診断受診費補助
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進し、温室効果ガスの排出を削減するため、省エネルギー診断を受診する市内事業者(中小企業者)に対し、受診に要する経費の一部を補助します。
診断実施機関が行う、電力、燃料、熱等について総合的な省エネルギー行動をサポートする診断の受診費用(消費税及び地方消費税を除く)。
(1) 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンター)
・小規模診断(※1):専門家1人診断(説明会なし) 0〜100kL未満
・A診断:専門家1人診断+診断結果説明会 0~300kL未満
・B診断(※2):専門家2人診断+診断結果説明会(説明会は1人) 300~1,500kL未満
・大規模診断(※3):事前打合せ+専門家2人診断+説明診断結果説明会 1,500kL以上
(2) 省エネ診断(省エネお助け隊)
・ウォークスルー診断(熱費を下げたい方、省エネ対策を始めたいが、何から手をつけるべきかわからない方、すぐにできる省エネ取組を知りたい方)
・IT診断(エネルギー使用状況を数値化し、詳細に分析したうえでムダを削減したい方・設備投資を含めた中長期的な省エネ計画を検討している方・データに基づいた精度の高い省エネ対策を実施したい方)
・伴走支援(診断を受けた後、具体的な省エネ施策の実施をサポートしてほしい方・省エネだけでなく、設備更新計画や経営改善も進めたい方・省エネ・再エネの取り組みを長期的に定着させたい方)
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進し、温室効果ガスの排出を削減する
2025/04/10
2026/02/27
補助対象者
(1) 市内に住所を有する中小企業者等(次に掲げるいずれか)に該当する者
ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等
イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人
ウ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益社団法人又は公益財団法人
エ 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項の銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第2条に規定する信用金庫その他の金融に関する業務を行う者
オ 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定による青色申告を行っている者
カ その他市長が必要と認める者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 三原市暴力団排除条例(平成24年三原市条例第4号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員及び同条第3号に定める暴力団員等ではないこと。
(4) 補助金の交付を受けようとする事業所において、過去に省エネルギー診断受診費の補助に係る補助金の交付を過去に受けていないこと。
※省エネルギー診断の受診後、市内の中小企業者が既存の空調設備・照明機器を高効率の機器に更新する場合、設置費用の一部を補助します。詳しくは、「脱炭素社会推進事業補助金のページ」をご確認ください。
省エネルギー診断の受診後に報告書等所定書類を申請ください。
・窓口受付:生活環境課(市役所本庁3階)窓口で受付をします(各支所地域振興課でも受取はできます)。
・郵送受付:消印に関係なく、受付開始日以降に生活環境課に届いた日に受付します。(書類に不備がある場合は受付できません。)
生活環境課環境政策係 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 生活環境課(本庁舎3階 2番窓口) Tel:0848-67-6194 Fax:0848-64-4103
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進し、温室効果ガスの排出を削減するため、省エネルギー診断を受診する市内事業者(中小企業者)に対し、受診に要する経費の一部を補助します。
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