北海道芦別市:産業振興住宅確保奨励金
従業員住宅を建築又は取得しようとする市内に事業所を有する中小企業者等に対し、奨励金を交付し、従業員の確保と住環境の向上並びに市内への移住定住による人口増加の促進を図り、市内産業の振興と活性化を図ることを目的としています。
■新築建築物
①新築建築物(建物附帯設備を含む。)及び附帯施設の建設工事費
②新築建築物の建設に要する土地の取得費
③建売の新築建築物及び土地の取得費
1戸当たり200万円を上限とし、1棟当たり2,000万円を限度。ただし、交付対象経費が奨励金算定額を下回る場合は、その額。
■中古建築物
①中古建築物(建物附帯設備を含む。)、附帯施設及び土地の取得費
②古建築物の取得と合わせて市内建設業者が施工する改築工事費(対象外経費を除いた額が100万円以上の工事に限る。)
次のア又はイのいずれか低い額。ただし、1戸当たり100万円を上限とし、1棟当たり1,000万円を限度。
ア 奨励金申請日の属する年における土地及び家屋の固定資産評価額に改築工事費を加えた額の2分の1
イ 土地及び家屋の売買契約額に改築工事費を加えた額の2分の1
2025/04/01
2026/03/31
市内に事業所を有する次の中小企業者等が対象です。
①中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者のうち会社
②中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
③中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する協業組合
④社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
⑤医療法第39条に基づく医療法人
⑥私立学校法第3条に基づく学校法人
ただし、次の者は対象外となります。
①従業員住宅の一部又は全部を従業員以外に賃貸する中小企業者等
②従業員数に比して著しく過大な戸数を有する従業員住宅を取得しようとする中小企業者等
③不動産賃貸業を主な事業とする中小企業者等
④芦別市が出資している中小企業者等
⑤地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等に該当する中小企業者等
⑥暴力団又は暴力団員の統制下にある中小企業者等
⑦政治活動又は宗教団体に関与する中小企業者等
⑧自社の役員又は従業員が所有する建築物及び土地を取得する中小企業者等
⑨市税を滞納している中小企業者等
■手続きの流れ
①事業概要計画書(申請者から市役所へ)
②計画内容確認・審査(市役所から申請者へ)
③交付申請(建築物及び土地の取得後、30日以内)
④交付決定通知
⑤奨励金の請求
⑥奨励金の交付
⑦毎年度の報告(10年間)
その他諸条件がありますので、従業員住宅の建設・取得をお考えの方は、事前にお気軽にご相談ください。
経済建設部 商工観光課 商工振興係 電話:0124-27-7376 Fax:0124-22-9696 E-Mail:syoukou@city.ashibetsu.hokkaido.jp
従業員住宅を建築又は取得しようとする市内に事業所を有する中小企業者等に対し、奨励金を交付し、従業員の確保と住環境の向上並びに市内への移住定住による人口増加の促進を図り、市内産業の振興と活性化を図ることを目的としています。
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