北海道白糠郡白糠町:空家等除却費補助金

上限金額・助成額160万円
経費補助率 80%

空家等の適切な管理がおこなわれずに倒壊等により被害が発生すると、空家等の所有者等が管理責任を問われます。白糠町では、空家等は所有者の責任において適正に維持管理していただくことを原則に、空家等の除却工事にかかる費用の一部を補助します。
※予定件数に達しましたら、受付を終了させていただきます。

①除却工事に要する費用
②除却工事後の土地の埋め戻し及び整地に要する費用
③上下水道、浄化槽設備等の撤去及び廃棄費用

補助金の額は住宅1戸(共同住宅については1棟)当たりの補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とします。ただし、160万円を上限とします。補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。


白糠町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空家等の除却工事を行うこと

2025/05/12
2026/02/28
■交付対象者
①除却しようとする空家等の所有者等(個人、法人は問わない)。
②空家等除却後の跡地の利活用に努めるとともに、適切な管理に努める者
③この補助事業以外に、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者
④新築住宅の建設やリフォームなどで町の補助金の交付を受けていない者
⑤町税及び本町へ納付すべき使用料等に滞納がない者
⑥その他町長が特に必要と認める者

■対象住宅等
①補助の対象となる空家等は次のとおりです。
②町内にある空家等
③白糠町に建設工事等入札参加資格の登録がある業者に発注する工事であること。
④所有権以外の権利が設定されていないもの。
⑤土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用その他国又は地方公共団体における公共事業のための収用に伴う移転補償の対象となっていないこと。
⑥補助年度の2月末までに除却工事を完成させること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■受付
5月12日から事前調査申請の受付を開始します。
申請件数が予定の40件を超える場合は、一人当たりの除却件数を制限させていただく場合がございます。また、予定件数に達しましたら、受付を終了させていただきますので、ご了承願います。

■補助金の交付を受けようとする者は、年度ごとに定める申請受付期間内に事前調査申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
⑴ 空家等の現況写真
⑵ 空家等の位置図
⑶ 空家等の所有者が確認できる書類(建物登記事項証明書。無登記の場合は固定資産課税明細書の写し、その他所有権を証明できるもの)
⑷ 交付申請者が個人の場合、交付申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類
⑸ 交付申請者が法人の場合、法人の商号、本店の場所、代表者名が確認できる登記事項証明書
⑹ 本町の町税の滞納がないことの証明書
⑺ 所有者等から除却の委任を受けている場合は委任状(様式第2号)

企画財政課 地域振興係 電話番号 01547-2-2171(内線番号:239番) 電子メール chiikishinkou@town.shiranuka.lg.jp

空家等の適切な管理がおこなわれずに倒壊等により被害が発生すると、空家等の所有者等が管理責任を問われます。白糠町では、空家等は所有者の責任において適正に維持管理していただくことを原則に、空家等の除却工事にかかる費用の一部を補助します。
※予定件数に達しましたら、受付を終了させていただきます。

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