北海道河東郡上士幌町:創業促進支援事業
地場産業の振興や商店街の活性化、雇用の促進のため、上士幌町において新たに事業活動を行う方や新規分野での事業を行う方、現に事業を行っている商業者等を支援します。
■対象経費
(1)新規創業支援事業
・新築(建設費)、増改築、改修費 ・備品購入費(1件5万以上) ・改修設計委託費 ・賃貸家賃(※土地・建物の取得費は除く)
(2)空き店舗・空き家活用事業
・増改築、改修費 ・備品購入費(1件5万以上) ・改修設計委託費 ・賃貸家賃(※土地・建物の取得費は除く)
(3)店舗改修支援事業
・増改築、改修費 ・備品購入費(1件5万以上) ・改修設計委託費
(4)起業スタートアップ支援事業
・新築(建設費)、増改築、改修費 ・備品購入費(1件5万以上) ・改修設計委託費 ・ソフトウェア導入費
(ハードウェアを除く) ・賃貸家賃
※土地・建物の取得費は除く。
■補助額
(1)新規創業支援事業
1/2以内:限度額300万円 【家賃】月額家賃70%以内 限度額:5万円/月(最長1年間)
(2)空き店舗・空き家活用事業
1/2以内:限度額300万円 【家賃】月額家賃70%以内 限度額:5万円/月(最長1年間)
(3)店舗改修支援事業
1/2以内:限度額200万円
(4)起業スタートアップ支援事業
1/2以内:限度額100万円【家賃】月額家賃70%以内 限度額:5万円/月(最長1年間)
※1 各事業1回限り
※2 補助の下限は(1)~(3)は50万円
※3 補助対象経費につき、国、地方公共団体又は公共的団体等から助成を受けるときは、当該補助金額を補助対象経費から控除する。
※4 店舗併用住宅の場合の家賃については、住宅部分を対象外とする。
※5 次の経費は、補助対象費とすることができない。
(1)土地及び建物の購入費 (2)光熱水費等、通常の運営費とみなされる経費 (3)食糧費、接待費、会食費等 (4)人件費 (5)パソコン、デジカメ等の日常使用する汎用物品 (6)消費税 (7)その他町長が補助に適さないと認めた経費
上士幌町において新たに事業活動を行う、新規分野での事業を行う下記事業への取り組み
(1)新規創業支援事業
(2)空き店舗・空き家活用事業
(3)店舗改修支援事業
(4)起業スタートアップ支援事業
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
町長が認めた事業計画を行う中小企業者(個人事業者を含む)及びNPO法人等で、次に該当する者
①上士幌町に居住(本社がある)、または事業開始までに居住(本社移転)する者、但し町内に同種の業種がないものは除く
②3年間以上の事業継続が見込まれる者(1年間183日以上の営業を行っている者)
③直近2年間の町税等を滞納していない者、または転入者は転出した市町村の市町村税等を滞納していない者
■事業要件
(1)新規創業支援事業
新築、増改築(住宅部分除く)、賃貸物件を改修し、新規事業を行う
①店舗を構え、直接消費者へ商品やサービスを提供する事業
②加工機械や処理施設を有する工場を構え、他者に有償で商品を提供する事業
(2)空き店舗・空き家活用事業
空き店舗又は空き家(住宅部分除く)を取得又は賃貸物件を改修し、新規事業を行う
①店舗を構え、直接消費者へ商品やサービスを提供する事業
②加工機械や処理施設を有する工場を構え、他者に有償で商品を提供する事業
(3)店舗改修支援事業
老朽化した店舗等の改修を行う商業者
①店舗等を構え、直接消費者へ商品やサービスを提供する事業
②加工機械や処理施設を有する工場を構え、他者に有償で商品を提供する事業
(4)起業スタートアップ支援事業
管理事務所を有し、新規事業を行う
①管理事務所を構え、健全で集客を促進する効果が期待できる業種であり、事業実施背景と照らし合わして不適当と認められる業種でない事業
問い合わせ先までお問合せください
※様式は公募ページからダウンロードできます。
上士幌町商工会 TEL:01564-2-2339
地場産業の振興や商店街の活性化、雇用の促進のため、上士幌町において新たに事業活動を行う方や新規分野での事業を行う方、現に事業を行っている商業者等を支援します。
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