北海道苫前郡羽幌町:企業振興促進事業補助制度 創業者支援事業及び第二創業者支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

新規創業者及び第二創業者に対して、借入金の利息および保証料の補給、店舗の家賃を補助します。

■対象経費
・融資制度の定めるところにより借り受けた資金の利子・保証料
・店舗の家賃費用

■助成額・補助率
〇創業又は第二創業に係る借入金に対する利息等の補給
 利息および保証料の合計額、年3%以内。
 ※ただし、借入金の上限額は1,000万円、利息の借入から5年分の償還額を限度とする。
〇店舗に係る家賃補助
 ●補助率:家賃月額の1/3 (離島地区については1/2)
 ●補助限度額:月額3万円
 ●補助期間:事業開始後2年間


羽幌町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規創業者及び第二創業者になる取り組み
〇創業又は第二創業に係る借入金に対する利息等の補給
〇店舗に係る家賃補助

2025/04/01
2026/03/31
■要件
〇同一事業に対して、企業立地助成事業又は新製品開発及び新サービス開発事業、空き店舗活用事業の補助金と重複して交付することはできません。また、羽幌町農林漁業の六次産業化の促進に関する条例に規定する補助金と重複して交付することはできません。
〇過去にこの補助金の交付を受けた方は交付の対象にはなりません。
〇借入金の助成は、創業又は第二創業時に借り入れた資金(北海道中小企業総合振興資金又は株式会社日本政策金融公庫若しくは町内金融機関から借り入れた資金)分のみを対象とします。
〇店舗の所有者が配偶者または2親等以内の親族でないもの。法人で営業する場合は、役員またはその役員の2親等以内の親族でないもの。
〇営業を休止している場合はその期間、廃止した場合は廃止以後の助成は対象になりません。

■注意事項
〇他の条例との重複の禁止
「企業振興促進条例」に規定する補助金等は、「羽幌町農林漁業の六次産業化の促進に関する条例」に規定する補助金と重複して交付することができません。

〇国や道などから補助金を受ける場合
下記の補助事業に対して、国や道などからも補助金の交付を受ける場合は、補助金の交付額が減額になる場合があります。
・企業立地助成事業 ・新製品開発支援事業 

問い合わせ先までお問合せください
※様式は公募ページからダウンロードできます。

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007

新規創業者及び第二創業者に対して、借入金の利息および保証料の補給、店舗の家賃を補助します。

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