北海道伊達市:中小企業振興条例に基づく助成制度

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 33%

伊達市では、「伊達市中小企業振興条例」に基づく助成を行っています。
市内の中小企業者などの方に、適切な助成を行うことでその自主的な努力を促し、健全な発展と産業振興を図ることが目的です。

■対象経費
対象事業に係る費用

■補助額
〇高度化事業(第4条):100分の20 (限度額:3,000万円)
〇商店街近代化整備事業(第5条):対象経費の100分の25 (限度額:3,000万円) ※駐車場整備は別算定 特例歩道施設100分の50
〇店舗・工場などの移転(第6条):対象経費の100分の20 (限度額:4,000万円)
〇組織化(第7条):次の合算額 1組合10万円 構成員数に1,000円を乗じた額
〇中小企業の近代化推進事業(第8条)
 ・中小企業団体構成員の事業に関する経営、技術向上などを図るための教育と情報提供に関する事業:3分の1 (限度額:50万円) 
 ・地域商店街近代化計画の策定事業:3分の1 (限度額:100万円)
〇地場産品の研究開発事業(第9条):3分の1 (限度額:50万円) 


伊達市
中小企業者,小規模企業者
下記事業への取り組み
〇高度化事業(第4条)
・生産、加工、販売、購買、保管などの組合員事業に関する共同施設の設置(事業協同組合など)
・経営近代化のための施設、設備の設置(企業組合、協業組合)
・小売商業店舗共同化のための施設の設置(事業協同組合など)
・その他高度化に貢献する施設の設置(中小企業団体)
〇商店街近代化整備事業(第5条)
・商店街改造に関する施設の設置(商店街振興組合など)
・一般公衆の利便を図るための施設の設置(商店街振興組合など)
〇店舗・工場などの移転(第6条)
市長が指定する地域(長和工業団地)に店舗、工場などを移転か設置し、業務を開始した中小企業者など
〇組織化(第7条)
中小企業者が中小企業団体を組織化した場合
〇中小企業の近代化推進事業(第8条)
・中小企業団体構成員の事業に関する経営、技術向上などを図るための教育と情報提供に関する事業(講習会開催、調査・研究などを行う中小企業団体)
・地域商店街近代化計画の策定事業(講習会開催、調査・研究などを行う中小企業団体)
〇地場産品の研究開発事業(第9条)
地場産品の試作、研究、開発などのための事業を行う中小企業者(新規開発、改良など農林水産物を原材料とした製造事業に限る)

2025/04/01
2026/03/31
中小企業者、中小小売商業者、中小企業団体

■申請から助成金交付までの流れ
※様式は公募ページからダウンロードできます。

①指定の申請:「助成金を交付できる事業である」という指定を受けなければなりません。
事業着手の1ヵ月前までに関係書類を提出してください。
②助成の指定:指定申請後、申請内容などを審査し、助成金交付対象事業の指定の可否を決定します。
③事業着手:助成指定後、事業に着手したときは、事業着手届を提出してください。
 ※助成対象事業を変更する場合:助成金交付対象事業変更承認申請書
④事業完了:事業が完了したときは、事業完了届を提出してください。
⑤助成金の交付申請:事業完了後、関係書類を提出してください。
⑥助成金の交付決定:交付申請後、申請内容などを審査し、助成金の額を決定します。
 ※助成金の額が1,500万円以上の場合、3年度に分割して交付
 ※助成金の額が500万円以上の場合、2年度に分割して交付
⑦助成金の請求:交付決定後、関係書類を提出し助成金を請求します。
⑧助成金の支払い:助成金請求後、対象経費などを審査し、助成金を指定口座に振り込みます。
⑨事業の報告:3年間にわたり、毎事業年度終了後3ヵ月以内に関係書類を提出してください。

経済環境部商工観光課商工観光係 電話 0142-82-3209

伊達市では、「伊達市中小企業振興条例」に基づく助成を行っています。
市内の中小企業者などの方に、適切な助成を行うことでその自主的な努力を促し、健全な発展と産業振興を図ることが目的です。

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