北海道稚内市:転入就職者支援助成金
市外から就職者を受け入れた際に、移転に要した費用の支援を行う市内事業者に対して助成金を交付します。
■対象経費
旅費、移転料など
■助成金額
企業負担額の2分の1
■上限額
年間1事業者につき20万円
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
市内中小企業等
■助成対象者
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稚内市内に主たる事務所を有する個人又は法人であること
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号又は第4号に該当する者でないこと。
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
■算定対象とする労働者
次の各号のいずれにも該当する労働者とする。
(1) 助成金の交付申請日において稚内市内に住所を有しており、現に居住している者
(2) 令和7年4月1日以後に助成対象者と新たに労働契約を締結する者
(3) 採用の決定に係る通知を受けた日(当該日が令和6年12月31日以前である場合は令和6年12月31日)から採用の日までの期間に稚内市に転入した者
(4) 稚内市人材確保支援助成金(UIJターン新規就業助成金)交付要綱による稚内市人材確保支援助成金(UIJターン新規就業助成金)の交付を受けていない者であって、第8の規定による交付申請日以後に稚内市人材確保支援助成金(UIJターン新規就業助成金)の交付申請を行わないもの
(5) 稚内市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年稚内市条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については下記へお問い合わせください。
建設産業部水産商工課 〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 電話:水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
市外から就職者を受け入れた際に、移転に要した費用の支援を行う市内事業者に対して助成金を交付します。
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