山口県下関市:PCB含有電気機器等適正処理促進事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
下関市はPCB汚染機器の早期処理の推進を図るため、中小企業者等がPCBの含有の有無が不明な電気機器等中のPCB濃度分析を行う場合、その経費に対して補助する制度を設けています。
■補助対象経費
PCBの含有の有無が判別できないトランス、コンデンサ等の電気機器(次の表に示す機器)の分析に係る委託費(試料の採取及び運搬に要する費用を含みます。)
■補助対象となる電気機器等
※下関市内の事業場で保管、使用するものに限ります。
・銘板がないトランス等電気機器(メーカー、型式が不明)
・製造メーカーから「PCB含有無し」の確認を得られないトランス等電気機器
・PCB濃度の把握が必要であると認められる廃電気機器及び使用中電気機器
■補助金額
次のどちらか低い額を予算の範囲内で補助します。
・分析した電気機器等の台数に1万5千円を乗じて得た額
・実支出額(消費税及び地方消費税に相当する額を除きます)に二分の一を乗じて得た額
(千円未満切捨て)
PCBを含有するおそれのある電気機器等を市内の事業所において保管する中小企業者等が、PCBの含有の有無、濃度等を把握するために当該電気機器等の分析を行う事業
2025/04/01
2026/01/31
■分析は次に該当する分析機関が実施したものに限ります。
・計量法(平成4年法律第51号)に基づき、特定計量証明事業者としての認定を受けた分析機関(自ら分析を行う者に限る)
・計量法(平成4年法律第51号)に基づき、計量証明事業者としての認定を受けた分析機関(自ら分析を行う者に限る)
■分析は次に定める方法で実施されたものに限ります。
・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年厚生省告示第192号)別表第2に定める方法とする
・絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定マニュアル第3版(環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に定める方法とする(迅速判定法は除く。)
■補助対象者
下関市内に事業所がある下記の中小企業者等。
※補助対象者かどうか不明な場合は、事前にお問い合わせください。
①会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号の会社
(1)製造業・その他の業種
次のいずれかの基準を満たすこと。
ア 資本金または出資の総額が3億円以下
イ 常時使用する従業員の数が300人以下
(2)卸売業
次のいずれかの基準を満たすこと。
ア 資本金または出資の総額が1億円以下
イ 常時使用する従業員の数が100人以下
(3)ゴム製造業
次のいずれかの基準を満たすこと。
ア 資本金または出資の総額が3億円以下
イ 常時使用する従業員の数が900人以下
(4)旅館業
次のいずれかの基準を満たすこと。
ア 資本金または出資の総額が5千万円以下
イ 常時使用する従業員の数が200人以下
(5)小売業
次のいずれかの基準を満たすこと。
ア 資本金または出資の総額が5千万円以下
イ 常時使用する従業員の数が50人以下
(6)サービス業
次のいずれかの基準を満たすこと。
ア 資本金または出資の総額が5千万円以下
イ 常時使用する従業員の数が100人以下
(7)その他の業種
次のいずれかの基準を満たすこと。
ア 資本金または出資の総額が3億円以下
イ 常時使用する従業員の数が300人以下
(8) (1)から(7)までの業種について共通して満たす必要のある要件
次のいずれの基準にも該当しない者であること。
ア 業種区分ごとの要件を満たす会社法法人以外の会社法法人(以下「大企業者」という。)の所有に係る株式の数の発行済株式の総数に対する割合または大企業者の出資の金額の出資の総額に対する割合が二分の一以上であること。
イ アに掲げる基準を満たす者との間に完全支配関係(法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する完全支配関係をいう。以下同じ。)があること。
ウ 大企業者との間に完全支配関係があること。
②個人
①の(1)から(7)までの業種の区分に応じ、それぞれイに掲げる基準を満たすこと。
③学校法人、宗教法人、医療法人及び社会福祉法人
常時使用する従業員の数が100人以下であること。
④中小企業団体等
次のいずれかに該当する団体であること。
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に掲げる中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会)
・特別の法律により設立された組合またはその連合会であって、その直接または間接の構成員たる事業者((1)に掲げる団体を除く。)の三分の二以上が①または②の区分の要件を満たすもの(農業協同組合、漁業協同組合)
■申請方法
分析業務を発注する前に、あらかじめ下関市PCB含有電気機器等適正処理促進事業事前審査申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて提出し、承認を受けてください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■請書等提出窓口、相談窓口
下関市環境部廃棄物対策課廃棄物指導係
〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1
Tel:083-252-7152
Fax:083-252-1329
廃棄物対策課 〒751-0847下関市古屋町一丁目18番1号 Tel:083-252-0978 Fax:083-252-1329
下関市はPCB汚染機器の早期処理の推進を図るため、中小企業者等がPCBの含有の有無が不明な電気機器等中のPCB濃度分析を行う場合、その経費に対して補助する制度を設けています。
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