東京都八王子市:令和7年度 八王子市創業者販路拡大支援補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 75%

八王子市内の創業者を増やし、販路拡大に係る取組を促進することで経営力を強化し、地域経済の活性化及び市内産業の振興を図ることを目的としています。
※予算が終了次第、受付を終了します。

自社の製品・サービスの新たな販売先獲得を目的とした事業に係る経費の一部。

〇ウェブサイト関連費
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告
・バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
・商品販売のための動画作成
・ システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
・SNSに係る経費

〇広報費
・ チラシ・カタログの外注や発送
・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
・看板作成・設置
・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・郵送による DM の発送


八王子市
小規模企業者
自社の製品・サービスの新たな販売先獲得を目的とした販路拡大に係る取組。

2025/05/07
2026/01/31
次の全てに該当する方が対象となります。

ア 八王子市内に本社又は主たる事業所を設置予定、またはすでに有する小規模企業であること。
  ※ 個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所を設置予定または既に有すること、且つ、八王子市に住民登録がある方に限ります。
イ 公募要領P2「1事業の目的、制度内容について」の(2)用語の意味、ア 創業者に該当すること。
  ただし、交付申請時点で未創業の方は、実績報告時に開業届(控え)又は登記事項証明書を提出すること。
ウ 産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による本市の支援を受けたことの証明書の発行を受けていること
  ※支援を受けてから申請可能になるまで1か月以上かかります。支援を受けられていない方は先に支援を受けてから申請する必要があります。
エ 市税等の滞納がないこと
オ みなし大企業ではないこと
カ 同一の事由で交付される国、都、その他の機関からの補助金等を重複して受けていない、若しくは受ける予定がないこと
キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項により定める事業を行っていないこと
ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと
ケ 公序良俗に反する事業を行っていないこと

オンラインによる申請となります。
公募ページに掲載されているURLからご応募ください。

産業振興部産業振興推進課 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7379 ファックス:042-627-5951

八王子市内の創業者を増やし、販路拡大に係る取組を促進することで経営力を強化し、地域経済の活性化及び市内産業の振興を図ることを目的としています。
※予算が終了次第、受付を終了します。

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