佐賀県:令和7年度 医療的ケア児等在宅生活支援事業費補助金
2025年6月03日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)をはじめとした支援を目的として、指定短期入所事業所、指定訪問看護ステーション、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人が、医療的ケア児等の在宅生活を支援する事業を行った場合に、当該法人に対して、その要した経費の一部を補助する。
①受入体制整備事業
医療的ケア児等の受入のため、障害福祉サービス報酬及び各加算算定に必要な人員基準を超えて配置する人員(延べ勤務時間数による。)(以下、「超過時間数」という。)に係る経費
(超過時間数)=(実配置時間数)-(基準時間数)
いずれも報酬請求時の数値を使用し、基準時間数には各加算に必要な職員配置に係る数を含む。
②通院等支援事業
次のいずれかの支援を行った場合に要した人件費(他の補助金により補助対象となる経費を除く。)
ア 通院中等の支援
医療的ケア児等が通院または入院する際の移動中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守り等を行う。
イ 指定短期入所事業所への送迎中の支援
指定短期入所事業所のサービス提供を目的とした移動中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守り等を行う。
③人工呼吸器等設備整備事業
次のいずれかの事業所において、医療的ケア児等の受入れ拡大に必要な人工呼吸器等の備品購入等に係る経費
(他の補助金により補助対象となる経費、消耗品費を除く。)
ア 指定短期入所事業所
医療的ケア児等の受入拡大のために必要な備品の購入や設備整備に係る経費。
イ 指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所
医療的ケア児等の受入拡大のために必要な備品の購入に係る経費。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
指定短期入所事業所又は指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所又は指定訪問看護ステーションの運営
①受入体制整備事業
②通院等支援事業
③人工呼吸器等設備整備事業
2025/04/01
2025/10/24
①受入体制整備事業
開設から15年目までの指定短期入所事業所を運営する法人
②通院等支援事業
指定訪問看護ステーション又は指定短期入所事業所を運営する法人
③人工呼吸器等設備整備事業
指定短期入所事業又は指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人
■申請期限
令和7年10月24日(金曜日)必着
■提出先
佐賀県健康福祉部障害福祉課地域生活支援担当
メール: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
郵送 :〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援担当 宛
佐賀県健康福祉部障害福祉課地域生活支援担当 メール: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp 郵送 :〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援担当 宛
在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)をはじめとした支援を目的として、指定短期入所事業所、指定訪問看護ステーション、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人が、医療的ケア児等の在宅生活を支援する事業を行った場合に、当該法人に対して、その要した経費の一部を補助する。
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