東京都台東区:狭あい道路拡幅整備事業
狭あい道路とは、建築基準法が適用(昭和25年11月23日)されるに至った際、建築物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定した道路をいいます。狭あい道路は、日照・通風等の確保が難しいといった住環境の面だけでなく、地震や火災といった災害時の緊急車両の通行に支障を及ぼし、火災の延焼を助長するなどのおそれがあります。
区では、建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線までの部分を道路状に整備するため、平成4年5月1日に「台東区狭あい道路拡幅整備要綱」を施行し、平成16年4月1日には「東京都台東区狭あい道路拡幅整備条例」を施行しました。区民の方々のご理解とご協力のもと、狭あい道路の拡幅整備事業を推進し、安心・安全なまちづくり及び良好な住環境の形成を目指しています。
〇拡幅整備工事に係る経費
・後退整備奨励金(20,000円/㎡)
・すみ切り整備奨励金(100,000円/箇所)
・門、塀等の除却(板塀、フェンス等:2,000円/㎡、ブロック塀:6,000円/㎡、鉄筋コンクリート塀:9,000円/㎡)
・樹木の移設(幹回り15cm以上35cm未満:12,000円/本、35cm以上60cm未満:31,000円/本、60cm以上:85,000円/本)
・新築工事に伴う水道メーター等の撤去(5,000円/箇所)
・新築以外の工事に伴う水道メーター等の撤去・移設(実費、限度額20万円)
・地中障害物(集水桝、ガス配管等)の撤去・移設(実費、限度額20万円)
・電柱等の移設(実費、限度額50万円)
・協議申請費用(50,000円/申請)
・樹木の植栽(後退線付近に高さ30cm以上の低木:1,000円/本、高さ1m以上の中木:5,000円/本、高さ3m以上の高木:8,000円/本)
・生け垣の設置(12,000円/m)
〇自主整備に係る経費
建築主が下記の①~④のいずれかに該当する場合、拡幅整備工事は建築主が自ら施工(自主整備)してください。
①建築基準法第18条第2項に規定する国の機関の長等
②都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可を受けた者
③敷地面積が300㎡以上、かつ、高さが10m以上の建築物の建築主
④階数が3以上、かつ、住戸の数が15戸以上の建築物の建築主
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
狭あい道路の拡幅整備事業を推進し、安心・安全なまちづくり及び良好な住環境形成の取り組み。
2025/04/01
2026/03/31
■整備対象について
●建築基準法第42条第2項の規定による道路(2項道路)
●建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路(位置指定道路)で現況幅員が4m未満のもの
●東京都建築安全条例第2条第1項の規定によるすみ切り
●台東区狭あい道路拡幅整備条例第10条の規定による行き止まり道路
■事前協議について
●狭あい道路に面する敷地で建築物を建築するときは、建築確認申請の30日前までに、事前協議書を提出してください。
□申請書類:拡幅整備事前協議書(第1号様式)
□添付書類:案内図、求積図、現況配置図、計画配置図
□提出部数:3部(申請時は1部でも可)
●現地を調査・確認のうえ、必要に応じて道路中心鋲を設置します。
●協議終了後「事前協議済通知書」を交付します。この通知書の写しを建築確認申請に添付してください。
●物件によっては申請から通知書の交付まで1ヶ月以上かかる場合がありますのでご注意ください。
■任意協議について
●建築行為を伴わない下記の①または②のような場合、関係権利者(土地の所有者等)は任意協議の申し入れをすることができます。
①建築物がすでに後退している敷地で、拡幅整備工事を行ないたいとき
②不動産の売買等のため、道路後退部分を確認したいときなど
□申請書類:拡幅整備任意協議書(第7号様式)
□添付書類:案内図、求積図、現況配置図、計画配置図(必要に応じて)
□提出部数:3部(申請時は1部でも可)
●建築行為を伴う計画になったときは、「拡幅整備事前協議書(第1号様式)」を建築確認申請の30日前までに必ず提出してください。
■承諾書について
道路種別や整備主体に応じて、建築確認申請が下りるまでに、下記の承諾書を提出してください。
□提出書類:道路整備承諾書(第3号様式)
使用承諾書 (第4号様式)
(土地所有者全員の記名、実印の押印が必要)
□添付書類:印鑑登録証明書
土地の全部事項証明書
公図
(発行から3ヶ月以内の原本を提出)
□提出部数:1部
※午後は現場で道路調査業務等を行なうため、担当者が不在となることが多くあります。
申し訳ございませんが、窓口や電話でのご相談は午前中にお願いいたします。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
都市づくり部 建築課 狭あい道路担当 電話:03-5246-1337 ファクス:03-5246-1359
狭あい道路とは、建築基準法が適用(昭和25年11月23日)されるに至った際、建築物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定した道路をいいます。狭あい道路は、日照・通風等の確保が難しいといった住環境の面だけでなく、地震や火災といった災害時の緊急車両の通行に支障を及ぼし、火災の延焼を助長するなどのおそれがあります。
区では、建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線までの部分を道路状に整備するため、平成4年5月1日に「台東区狭あい道路拡幅整備要綱」を施行し、平成16年4月1日には「東京都台東区狭あい道路拡幅整備条例」を施行しました。区民の方々のご理解とご協力のもと、狭あい道路の拡幅整備事業を推進し、安心・安全なまちづくり及び良好な住環境の形成を目指しています。
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