東京都台東区:私道整備の助成
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
私道とは、個人等が所有している土地を道路として使用している公道以外の道路です。そのため、土地所有者等の皆様で適正に維持管理を行っていただくことが原則です。
台東区では、区民の生活環境の向上のため、私道の舗装や路面排水施設の整備について、「東京都台東区私道整備の助成に関する規則」に基づき、一定の要件を満たした場合に工事費の一部又は全額の助成を行っています。
私道整備の助成は、皆様から区が受託して施工いたしますので、希望される方は、以下の事項をお読みのうえ、下記担当までお問い合わせください。
■補助対象経費
・私道の舗装工事費
・私道の路面排水施設工事費
■助成額
(1)舗装工事の場合:工事費の全額を区が負担
(2)路面排水施設の場合:工事費の10分の9以内を区が負担
※私道整備工事は台東区が工事業者に発注して施工します。私道の関係者である皆さまが工事を行い、その工事費に対して助成するものではありません。
※舗装のみの助成を行う場合は、舗装に適正な勾配が確保でき、路面のみで排水処理が可能であること、既設の下水道管が良好な状態であることなどの条件があります。区が私道を調査し、舗装のみの助成が可能であるか判断いたします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
私道の舗装工事と路面排水施設工事(排水側溝、集水ます、雨水排水管等を含む)をおこなうこと。
2025/04/01
2026/03/31
1.老朽化による路面の整備が対象です。建物の新築、改築、解体などに伴う整備は対象になりません。
2.私道全体が整備対象になります。私道の出入り口や○○宅前~○○宅前といった部分的な整備は対象になりません。
●舗装工事の場合は、幅員1.5m以上で、両端または一端が公道または私道に接していること。
ただし、袋路については、延長20m以上のもの。
●排水管等を設置する場合は、幅員2.0m以上で、両端または一端が公道に接していること。
ただし、袋路については、延長20m以上のもの。
3.穴埋めや排水管の一部破損などの部分的な補修は対象になりません。
4.原則、私道の関係者(沿道にお住まいの方、土地所有者等)全員の同意が必要です。
1.沿道にお住まいの方または土地所有者の中から、申請者代表を決めていただき、申請書、承諾書、排水設備工事がある場合は地元負担金の取りまとめをしていただきます。
2.申請に必要な書類は、区役所本庁舎5階③番窓口 土木課設計担当にありますが、ご連絡いただければお届けすることも可能です。いずれにしても、ご相談いただいてから現地確認を行い、下水管や水道管、ガス管などの調査も必要になりますので、先ずは下記担当までご連絡ください。
土木課設計担当 電話:03-5246-1313 ファクス:03-5246-1319
私道とは、個人等が所有している土地を道路として使用している公道以外の道路です。そのため、土地所有者等の皆様で適正に維持管理を行っていただくことが原則です。
台東区では、区民の生活環境の向上のため、私道の舗装や路面排水施設の整備について、「東京都台東区私道整備の助成に関する規則」に基づき、一定の要件を満たした場合に工事費の一部又は全額の助成を行っています。
私道整備の助成は、皆様から区が受託して施工いたしますので、希望される方は、以下の事項をお読みのうえ、下記担当までお問い合わせください。
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