東京都目黒区:不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)
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不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)は、特に防災性に課題のある地区を不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)として指定し重点的・集中的に改善を行い災害に強いまちづくりを目指した取組の一つです。また、不燃化特区は都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区において区が整備プログラムを策定し、都が指定するものです。不燃化特区内では、様々な支援を行っています。
目黒区内では「目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区」において、整備プログラムを策定し、不燃化特区の指定を受けています。
不燃化特区内の方々に対して、老朽建築物の除却や不燃化建替えを行う際の助成制度や専門家派遣、都市計画税・固定資産税の減免等の支援を実施しています。
老朽建築物の除却、不燃建築物への建替え時に要する費用の一部を助成しています。
・老朽建築物除却助成
・戸建建替え助成(建築設計費等助成、建築工事費助成)
・共同住宅建替え助成(建築設計費等助成、建築工事費助成)
・店舗等建替え加算助成
・老朽建築物の除却に伴う仮住居費助成
・老朽建築物からの住替え助成
・壁面後退奨励金
老朽建築物の除却、不燃建築物への建替えをすること
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
(1)個人(市区町村民税を滞納している者を除く。)
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(法人住民税を滞納している者を除く。)
(3)上記のほか、区長が特に必要があると認める者
■対象区域
目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区
・目黒区目黒本町五丁目全域
・目黒区目黒本町六丁目全域
・目黒区原町一丁目全域
・目黒区洗足一丁目1番から24番、29番、30番
■建替え助成における建築物の要件
〇戸建建替・建築設計費等
ア 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。
イ 建築物の形状、外壁等の色彩は周辺の環境に配慮したものであること。
ウ 外壁面と隣地境界線は、50cm以上離すこと。ただし、用途地域が商業地域又は近隣商業地域のいずれかに該当する場合を除く。
エ 地区計画等が策定されている場合は、それに適合すること。
〇戸建建替・建築工事費
ア 建築設計費等における建築物の要件アからエまでのすべてに適合すること。
イ 建替え後の建築物が、建替え前の建築物を上回る耐火性能を有すること。
〇共同建替・建築設計費等
ア 共同住宅等(共同住宅、長屋)の用途を含んだ建設であること。
イ 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。
ウ 建築物の形状、外壁等の色彩は周辺の環境に配慮したものであること。
エ 生活用設備(台所、水洗便所及び浴室等)を備えたものであること。
オ 外壁面と隣地境界線は、50cm以上離すこと。ただし、用途地域が商業地域又は近隣商業地域のいずれかに該当する場合を除く。
カ 地区計画等が策定されている場合は、それに適合すること。
〇共同建替・建築工事費
ア 建築設計費等における建築物の要件アからカまでのすべてに適合すること。
イ 建替え後の建築物が、建替え前の建築物を上回る耐火性能を有すること。
〇店舗等建替え
ア 地上1階部分が、火災可能性の高い火気を使用する店舗等であること。
イ 火気を使用する部屋の壁及び天井は不燃性の材料で仕上げること。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に該当する店舗等ではないこと。
1 事前相談
建築計画、スケジュールの相談、提出書類などの事前打合せを行います。
2 交付対象確認申請
「交付対象確認申請書」及び添付書類一式を提出してください。
・助成対象となるかを審査します。場合によっては、書類の追加提出をお願いすることがありますのでご協力をお願いします。
・助成の対象となった場合には「交付対象確認通知書」を交付します。
*必ず区から「交付対象確認通知書」が交付されたあとに着工(引越し)してください。
3 助成金等交付申請
工事や引越しの完了後、「助成金等交付申請書」及び添付書類一式を提出して下さい。
・申請の内容に基づき、現地確認します。書類審査や現地検査の結果、助成金の交付が決定した場合は「助成金等交付決定通知書」を交付します。
4 助成金の請求・振込み
「助成金等交付決定通知書」の交付を受けたのち、「助成金等支払請求書」を提出してください。内容の確認後、ご指定の口座に助成金を振込みます。なお、振込みは「助成金等支払請求書」の提出後、1ヶ月程度かかります。予めご了承ください。
木密地域整備課 木密地域整備係 電話:03-5722-9657 ファクス:03-5722-9239
不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)は、特に防災性に課題のある地区を不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)として指定し重点的・集中的に改善を行い災害に強いまちづくりを目指した取組の一つです。また、不燃化特区は都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区において区が整備プログラムを策定し、都が指定するものです。不燃化特区内では、様々な支援を行っています。
目黒区内では「目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区」において、整備プログラムを策定し、不燃化特区の指定を受けています。
不燃化特区内の方々に対して、老朽建築物の除却や不燃化建替えを行う際の助成制度や専門家派遣、都市計画税・固定資産税の減免等の支援を実施しています。
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