大阪府:一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金

上限金額・助成額15.1万円
経費補助率 0%

物価統制令に基づき、知事による入浴料金の統制を受けている一般公衆浴場(民営)に対し、事業者の負担軽減のため、燃料費の高騰見合いに対して支援を実施します。本支援金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。申請は1施設単位であり、申請及び支給は1施設につき1回限りです。

燃料費(浴槽水・シャワー水・カラン水を昇温させるために使用する重油又は廃油に係る燃料費。コインランドリー、サウナ等に使用する燃料は含まない。重油又は廃油とその他の燃料を併用している場合も対象。支給額は重油を使用している施設:151,000円、廃油を使用している施設:31,000円。重油又は廃油を使用していない施設は対象外)


大阪府
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
燃料費の高騰の影響を受ける一般公衆浴場の営業継続に向けた支援(施設の適正な衛生管理を維持できるよう浴槽水の燃料費高騰分を補助し、利用者が安心安全に施設を利用できるよう支援する)

2026/09/01
2026/09/30
令和8年7月1日において、公衆浴場法第2条第1項の規定による許可を受けている者(地方公共団体を除く)であること

令和8年4月1日から支援金申請日までの期間において、府の区域内で現に営業している一般公衆浴場であること

燃料高騰の影響に関し、支援金の対象として申請する燃料費について、支援金の支給の決定の日までに、国又は他の地方公共団体の支援金、助成金その他これらに類するものの支給の決定を受けていないこと

営業の継続等に向けた取組を行っている又はその意思を有すると認められること

物価統制令に基づく入浴料金の統制(上限額大人600円(令和7年4月改定))を受けていない公衆浴場施設の事業者は、本支援事業の対象外

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員、大阪府暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと、従業員等に暴力団員又は暴力団密接関係者がいないこと、法人にあっては罰金の刑、個人にあっては拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過していること、支給申請日の前日から起算して過去3年間に公衆浴場法第7条第1項の規定による処分を受けていないこと

申請期間:令和8年9月1日(火曜日)から同年9月30日(水曜日)まで(当日消印分有効)。申請方法は以下のいずれか。
(1)郵送の場合(郵送費は申請者負担):必要書類を全て同封し、必ず郵便物の追跡が可能な「レターパックライト(青色)」で、大阪市中央区大手前三丁目2-12 別館2階 大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課「一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金」担当宛に送付(令和8年9月30日までの消印が有効)。
(2)行政オンラインシステムの場合:行政オンラインシステムより必要書類の電子データファイルを添付の上申請(領収書等や口座通帳の写しは判別可能なPDFや写真ファイルとする)。申請を行う前に「行政オンラインシステム」の利用者登録(事業者として登録)が必要。

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課(電話番号)06-6944-9910(時間)午前10時から午後5時まで(土日祝日を除く)

物価統制令に基づき、知事による入浴料金の統制を受けている一般公衆浴場(民営)に対し、事業者の負担軽減のため、燃料費の高騰見合いに対して支援を実施します。本支援金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。申請は1施設単位であり、申請及び支給は1施設につき1回限りです。

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