富山県小矢部市:(暫定)移住支援金
※令和7年度は、ただいま準備中ですので、もうしばらくお待ちください。
-----
移住支援金制度は、東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京23区在住者又は通勤者が本市に移住し、県が開設するマッチングサイト「就活ラインとやま」に移住支援金の対象として掲載された中小企業等に就業又は地域の課題の解決に資する社会的事業を新たに起業した場合に移住支援金を支給します。
※令和7年度より新たに関係人口の要件に該当した方も対象となります。
詳しくは、「就活ラインとやま」のホームページをご覧ください。
■助成額
・単身世帯の場合 60万円
・2人以上の世帯の場合 100万円
※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(起業の場合は、別途県から最大200万円支給されます。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京23区在住者又は通勤者が本市に移住し、県が開設するマッチングサイト「就活ラインとやま」に移住支援金の対象として掲載された中小企業等に就業又は地域の課題の解決に資する社会的事業を新たに起業するおこない。
2025/04/17
2026/03/31
次に掲げる(ア)〜(エ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
A 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
B 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
C ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 移住先に関する要件
A 富山県内市町村に転入したこと。
B 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
C 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
B 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
C 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
D その他申請者の居住する都道府県又は市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
A 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
B 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
C 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
D 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
E 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
1.移住等に関する要件に定める要件を満たす方のうち、2.就業に関する要件、3.テレワークに関する要件、4.本事業における関係人口に関する要件のいずれかの要件を満たす就職をした方が対象となります。詳しくは公募ページをご覧ください。
■提出書類
〇全員が提出必須の書類
①写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
②移住支援金交付申請書(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行います。
※様式は各市町村によって異なるため、申請する市町村窓口にお問い合わせください。
③移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
④移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込 可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
〇東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
〇東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
①開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
②個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
〇東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類
①卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
②東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
〇世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。
〇就業の場合のみ提出が必要な書類
就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
〇テレワークの場合のみ提出が必要な書類
所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)
〇起業の場合のみ提出が必要な書類
起業支援金の交付決定通知書
定住支援課 〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号 電話番号:0766-67-1760 ファクス:0766-50-9177
※令和7年度は、ただいま準備中ですので、もうしばらくお待ちください。
—–
移住支援金制度は、東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京23区在住者又は通勤者が本市に移住し、県が開設するマッチングサイト「就活ラインとやま」に移住支援金の対象として掲載された中小企業等に就業又は地域の課題の解決に資する社会的事業を新たに起業した場合に移住支援金を支給します。
※令和7年度より新たに関係人口の要件に該当した方も対象となります。
詳しくは、「就活ラインとやま」のホームページをご覧ください。
関連する補助金