長崎県佐世保市:老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金
佐世保市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家(住宅)及び空き建築物(住宅以外)の除却を行う方に対し、除却費の一部(限度額60万円)を補助します。
※相談された全ての方に補助金交付はできません。
※本年度予算:住宅については30件程度、住宅以外については4件程度を予定
■対象経費
老朽化し危険な空き家(住宅)及び空き建築物(住宅以外)の除却に係る経費
■補助金の額
次の①又は②のいずれか少ない額となります。(補助上限額:60万円)
① 住宅の場合は除却工事費の40%(住宅以外は1/3)
② 住宅の場合は対象建築物の床面積に、国土交通省が定める標準建設費の除却工事費を乗じて 得た額の40%(住宅以外は1/3)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
老朽化し危険な空き家(住宅)及び空き建築物(住宅以外)の除却工事を行うこと
〇対象工事
次の①から④の要件をすべて満たす工事が対象工事となります。
①建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること
②建築物のすべてを除却する除却工事であること(長屋の場合は当該部分の除却工事でも可)
③他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること
④補助金の交付が決定した日から、60日以内及び令和7年12月末までに完了報告ができるもの
2025/04/01
2025/05/30
■対象建築物
住宅については、次の1から4の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。また、住宅以外については、1から5の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
①佐世保市内に存する、現在使用されていない建物
②木造又は鉄骨造。
③構造の腐朽又は破損が著しく危険性が大きいもの。
④木造で、築後22年以上経過したもの(鉄骨造の場合は、お尋ねください。)
⑤老朽化又は自然災害等により、空き建築物の建築材料が脱落し、若しくは飛散することにより、人の生命若しくは財産に害を及ぼすおそれのある状態にあるもの。
■申請対象者
次の①から③のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、①から③に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象者となりません。
①登記事項証明書に所有者として記録されている者(未登記の場合は固定資産関係資料による。)
②①の相続人
③①又は②の方から対象建築物の除却についての同意を受けた方
■要件
・各書類の提出期限が守られない場合は、補助金の支払いができないことがあります。
・適正な支払いが認められない場合は、補助金の返還を求めます。
・建築物を除却することで、翌年度より土地の固定資産税等が増額になる場合があります。
・本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。
※令和7年4月15日~5月30日までに事前相談がされ、補助金の交付が決定した日から60日以内及び令和7年12月末までに完了する除却工事が対象となります。
※事前相談をされた建物に対し、現地調査を行い判定します。
■相談談方法
まずは現地確認のための相談をいただきます。
申請書等はありませんので電話にて相談可能です。
■補助金のフロー
①事前相談
②工事施工業者の選定
③補助金交付申請
④交付決定通知受理
※交付決定を受ける前に、工事の契約、着工された場合には、本補助金の対象となりません。
⑤請負契約締結
⑥除却工事着手
⑦除却工事完了
⑧工事完了報告
⑨補助金確定通知受理
⑩補助金交付請求
⑪補助金受領
都市整備部住宅政策課 電話番号 0956-37-6117 ファックス番号 0956-25-9678
佐世保市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家(住宅)及び空き建築物(住宅以外)の除却を行う方に対し、除却費の一部(限度額60万円)を補助します。
※相談された全ての方に補助金交付はできません。
※本年度予算:住宅については30件程度、住宅以外については4件程度を予定
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